真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「隣人からの申出について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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土地契約締結後の隣人トラブルによる解約について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/01/28 20:03

昨年11月土地の購入を決め、契約締結も行いました。手付金もすでに支払済です。購入した物件は、1件の中古住宅を解体して分筆2件にして分譲されたもので、すでにお隣も売れており、1月から解体工事が始まり駐車場分をセットバックして壅壁工事までを売り主負担でおこなうことになっていました。購入時に、雍壁については掘込み車庫にしてもいいし、期日までに申し出ればこちらの好きなようにしていいということでした。こちらの設計士と隣の設計士が雍壁について話を進めるうち、隣の買い主本人から、こちらの雍壁についてもとなりと同様に当初の予定通りにしてほしいとの申し出がありました。(こちら側は、雍壁をつくるけれども高さなどを当初の予定から変更しておこなうことにしていたため、となりの設計士との相談が必要でした。もちろん工事業者仲介不動産担当者などに再三確認を経て。)こちらは、これまでお隣に迷惑をかけてはならないと細心の注意をはらって検討を重ねてきました。どういった理由で隣人が雍壁を当初の計画通りにしてほしいと申し出ているのか現段階では仲介人は確認できておりませんが、こちらとしては、建築条件なしの土地を購入し、自由に家を建てようとしていた矢先にそのようなことを突然いわれ、非常に気分を害しておりますし、今後そのような方とお隣になってうまくやっていけるものかとても不安です。こういったケースの場合、契約締結時と説明が違うとして、契約を解約することはむずかしいでしょうか。こちらとしては、手付金を捨てても、いまの気分としては、あの土地で毎日隣と顔をあわせて暮らしていくのは考えられません。相手方の設計士がお隣本人に当方の家についてはなすのは個人情報漏洩にはならないのでしょうか?ローンは本審査中、引き渡しは雍壁工事が完了する予定の2月末の予定

rucaさん ( 京都府 / 男性 / 56歳 )

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不動産コンサルタント

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隣人からの申出について

2010/01/29 12:51

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

現在、擁壁工事に着手していないのであれば、
手付金を放棄して、手付解除は可能だと思います。

今回、擁壁工事の形状等に関して、「ruca」さんの希望通りに
してもらえるということが条件で契約をしていると思います。
売主が、当初の予定通りでないと工事をしないというのであれば、
契約違反となります。

しかし、隣人からの申出について、
その要件を受け入れる、入れないについては、
「ruca」さんに決定権があります。

したがって、今回の申出を受けずに、
「ruca」さんが予定していた通りに擁壁の設計を行い、
予定通りの家を設計することは可能です。

「ruca」さんが、隣人からの申出を受けることにより、
当初と話が違うといっても、それは売主の違約には
ならないと思います。


現実的には、「ruca」さんのおっしゃる通りで、
隣人関係は非常にセンシティブな問題です。
お聞きしている範囲では、「ruca」さんは
隣人に配慮して、何度も擁壁に関する打合せを
行ってきました。
その結果として、今回のケースになっているので
不信感があるのは当然だと思います。

今回、今後の流れとしては、
 1.隣人の申出は受けずに、当初の予定通りの擁壁設計を行う。   
 2.隣人の申出を受けた擁壁設計を行い、建物を少し妥協する。
 3.手付解除により契約を解除する。
の3通りの対応があると思います。

隣人の申出を受けずに、擁壁を設計して建物を建築することで、
希望の建物を実現することが可能ですが、隣人との関係が
悪くなる可能性があります。
しかし、隣人からの一方的な申出により、
こだわりのすまいが実現できない、もしくは、
手付金の損失が生じるのも納得がいかないものと思います。

最終的には、「ruca」さんの総合的な判断となりますが、
決定権は「ruca」にあります。
なるべく円満に解決されることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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