真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「相続財産の名義変更について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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家の名義変更について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/23 11:03

数年前に母が亡くなり、その母名義の家に私が住んでいます。
相続人は私と兄ですが、兄は昨年、心筋梗塞で倒れてしまい
現在も意識不明の状態が続いています。
私が住んでいる家の名義を私に変更したいのですが
本人が意識不明の状態でそれが出来るのでしょうか?
倒れる前に兄も了解してくれていました。
(但し遺産分割協議書は作成していません。)

尚、兄は再婚をしており配偶者と連れ子(養子)がいます。
また、別れた元の奥さんにも子供がいます。

家の名義を私に変更する事は現在の奥さんは認めてくれていますが
別れた奥さんには了解を貰っていません。

このような状態で家の名義変更をすることは可能なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

hamhamさん ( 福岡県 / 男性 / 34歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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相続財産の名義変更について

2010/01/28 00:01
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

現状で相続登記の済んでいない不動産名義の全てを
「hamham」さんのものにするのは難しいと思います。
法定相続分に準じた相続登記であれば、
「hamham」さんが単独で申請することは可能です。

ただ、今回の趣旨としては、現在の家の名義全てを
「hamham」さんのものにしたいとのことなので
意識不明のお兄様が亡くなられた場合に、
その相続人とトラブルになることが想定されます。

現状、お兄様には事理弁識能力が無い状態なので
不動産の売買、贈与、相続分の放棄といった
法律行為ができません。

仮に、成年後見人をつけて財産の分与等を行うとしても、
成年被後見人の財産を一方的に害する名義変更に後見人は
同意することを許されないので、結果として、法定相続分に
準じた共有名義になると思われます。

また、共有名義にしてしまうと、その後、お兄様の名義を
自分の名義に移すときには、贈与もしくは売買によって
移すしか方法がありません。
その際には、贈与税もしくは売買代金がかかります。
現状では、亡くなられたお母様名義のまま登記を残しておき、
お兄様の意識が戻られるか、もしくは亡くなられた場合には
お兄様の法定相続人と話し合って、お母様の遺産分割を
行うのが良いのでは思います。

法律的な詳細に関しては、司法書士もしくは弁護士といった
専門家へご相談下さい。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

hamham さん

解りやすく回答していただきありがとうございました。
本当に参考になりました。

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