真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「説明のなかった撤去費用について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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土地売買の時の 「現状引き渡し」

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/20 11:10

この度土地を購入するにあたり、契約書に現状引き渡しとあります。

引き渡し前に測量をしてもらいましたが、その際購入予定の土地の
土をもるさいの塀が隣の土地に建っていることがわかりました。
売主は当初土地を購入するさい測量をしてもらず、このたび初めて
わかったそうで、隣の土地の持ち主も今回気づいたそうです。

そして、隣の土地の持ち主から塀を撤去するように言われてますが、
売主は「現状を引き渡し」ということだから、私どもに撤去費用等
全て持つように言われました。

ただ、私どもの購入予定外(はみ出てる)のことですし、今回の
場合現状引き渡しにこれはあてはまるのでしょうか?

今現在、契約書を交わし、手付を払い、私たちのローンの本審査待ちでした。

ちょっと緊急の話の為、早めに教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します

shinamon07さん ( 山口県 / 女性 / 30歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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説明のなかった撤去費用について

2010/01/21 00:20

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のケースにおいて、
越境している塀の撤去費用については、
売主側で対応をすべきだと思います。

通常、越境の問題に関しては、
売主である所有者が隣地所有者と、
建替えや造成のやり直しの際に越境解消する旨を記載した
合意書を結んで、その内容を次の所有者に引き継ぎます。
(重要事項説明や物件状況報告書で新所有者へ伝えます)

契約の際に、今回の越境解消費用に関して、
重要事項説明書、物件状況報告書等で説明を
受けていたのであれば仕方がありません。
しかし、契約後の測量の際に判明したことで、
そこに費用が発生するのであれば、
土地の隠れた瑕疵にあたると思われます。

土地の売買契約書の確認が必要ですが、
売主が瑕疵担保責任としてその費用を負担すべき
事項だと思います。

また、別の見方としては、測量をしてその範囲外の塀であれば、
今回の売買対象でないとも言えます。
売買対象でなければ、塀のトラブルは、
「shinamon07」さんには関係有りません。

ただ、この見方に関しては、塀は土地の従物として
売買対象に含まれていると解釈されるケースもあるので、
詳細は、弁護士、司法書士等の専門家へご相談下さい。

どちらにしても、今回の撤去費用に関して、
事前の説明がなかったのであれば、
売主側で対処すべき事柄だと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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