真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「宅建業法の運用・解釈について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.7/427件
サービス:1件
Q&A:952件
コラム:122件
写真:2件
お気軽にお問い合わせください
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

繰り返し行う不動産売買

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/19 12:52

初歩的な質問ですみません。
不動産業者や競売などから不動産を仕入れて
知り合いのデザイナーや工務店にリノベーションをしてもらい
販売したり貸したりすることを
今後の仕事にできないものか検討しています。
ただその場合、気になることがあります。
以前、繰り返し売買を行う時は宅建の資格が必要と聞きました。もし宅建が必要であるなら
取引において不動産業者に介在してもらうことで
問題は回避できるのでしょうか?
ちなみに当方、宅建や建築に関する資格は持っていませんので
パートナーとなりうる不動産業者と組むつもりでいます。

chanchanさん ( 大阪府 / 男性 / 47歳 )

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

宅建業法の運用・解釈について

2010/01/19 16:49
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

宅地建物取引業法(宅建業法)の解釈と運用に関しては、
国土交通省からのその指針が示されています。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/shokan_hourei/text/070930guideline.honbun.tokekomi.pdf

上記に5つの判断基準が明示されています。
宅建業法違反かどうかに関しては、最終的には警察が総合的に判断し、
違反に対しては、検察が起訴をするかどうかを確定します。

ご相談内容からは、
売主として、営利を目的として不特定の方に、
継続的に販売することになるので、宅建業法違反となります。
仮に、販売に仲介業者を入れても、違反と判断されると思われます。

宅地建物取引については、免許制を取っています。
無免許で取引を行うことは、
制度の根幹を揺るがすものとなります。

お聞きしている範囲では、
まず間違いなく宅建業法違反となるので、
宅建業の免許を取ってから、営業を始めてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

chanchan さん

ご回答有難うございます。
大変参考になりました。
宅建の免許がない間は
大家業からスタートしようと思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真