真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「専任物件の物件について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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住宅購入解約後の不動産業者との取引について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/15 16:07

昨年夏ごろに建売住宅の購入契約をしたのですが、こちら(買主)側の都合で解約を申し出ました。不動産業者から「本来の契約は秋からの予定だったが、購入希望者が多いので契約を早めた」と事前に話を聞いていたせいもあったのか、売主に支払った手付金も返還していただき、不動産業者の仲介料も取られませんでした。
解約手続きの際には、不動産業者から「お客様のために、売主の説得や弊社内での稟議で営業担当は相当頑張った。是非とも同じ営業担当から家を買ってほしい」とお願いされました。私も勿論そのつもりで現在も物件探しをお願いしています。ところが先日、物件情報誌で見つけた専任媒介の物件がとても気に入ってしまい悩んでいます。
大きな買い物なので、義理を重視して気に入った物件を逃してしまうのも残念に思いますが、営業担当者のおかげで手付放棄の形もとらず金銭的損失なく円満に解約できたのも事実だと思います。
このような場合、営業担当に正直に状況を話した方が良いでしょうか。別で契約する場合に、心付けなどを元の営業担当者に渡すのは何か問題があるでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

ぽとふさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )

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不動産コンサルタント

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専任物件の物件について

2010/01/15 17:33
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

前の物件の解約について、担当の不動産業者は
誠意ある対応をしてくれたと思います。
なるべくなら誠意には誠意をもって対応できれば、
お互い気持ちのよい取引になると思います。

今回、他社が専任媒介になっている物件を検討したいとのことですが、
前回の不動産業者の担当者にすべて正直に話して
対応を取ってもらえば良いと思います。

専任媒介となっている物件に関しては、
売主が売主側の仲介業者をつけているだけです。
買主は、買主側の仲介業者をつけることができます。
中古の物件では一般的ですが、
売主、買主がそれぞれ仲介業者をたてる共同仲介になります。

仲介手数料に関しては、売主側の業者への支払は売主が、
買主側の業者への支払は買主がそれぞれ行います。

別の形での心付等は、会社の規定等に触れる場合があります。
誠意をもって対応してくれた担当者の社内での
立場が悪くなる場合もあるのであまりお薦めしません。

専任媒介の物件でも成約すれば、
その担当者の成績となると思われるので、事情をお話して、
その担当者から物件を購入されたら良いと思います。

気持ちの良い取引になることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ぽとふ さん

本当にそのとおりですね。ご回答、大変参考になりました。ありがとうございました。

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