真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「手付解除について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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不動産キャンセルについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/01/12 19:39

初めまして、よろしくお願い致します。

去年夏、フリープランの土地付き戸建の購入を契約しました。

現在土地の手付けを払い込み(100万弱)、住宅についての打ち合わせをしているところです。
住宅ローンの仮審査は通っています。

もうすぐ建築申請をする段階まで進んでいるのですが、ここ最近急に、主人の会社が危ない感じになってきました。
来月から間接的に給料も下がりますし、今は仕事もほとんど無い状態だそうです。

契約時に会社の状況など聞いたときは「大丈夫だと思うよ」と言っていた主人も、最近「やばいかも」と不安そうです。

私もローンが返せるか、不安になってきて、契約破棄も視野に入れ始めてます。

契約書には

”手付金:相手方が契約の履行に着手するまでは、手付けを放棄し、契約を解除することが出来る”
”解除権及び違約金:買主の債務不履行により、契約解除となった場合には、売買代金の20%の違約金を支払う”(※抜粋)

とあります。

我が家のような場合は、手付け放棄のみで契約解除することは無理ですか?違約金を支払わねばならないのでしょうか。

komattawaさん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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手付解除について

2010/01/12 21:29
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談については、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。

手付解除における、「相手方の契約履行の着手」については、
いくつかの裁判事例があります。

今回のケースについては、建築確認を申請していないので、
売主側として明示的に契約の履行に着手したと言える根拠が
少ないと思われます。

現状において、手付解除を申し出れば、買主側としては
手付け金の没収で、手付解除が成立すると思われます。

不動産業者としては、契約を解除されると困るので、
打ち合わせの記録等を出してきて、
契約の履行に着手したと言い張るかもしれません。

しかし、裁判等で言った・言わないの話になると
契約の履行に着手したことを明示しなければならないので
うち合わせ記録等だけでは不動産業者が負ける可能性
(消費者として手付解除が認められる)が高いと思います。

消費者と不動産業者の争いにおいては、
消費者保護の観点から、不動産業者には
厳しいことが良くあります。

まだまだ景気が良くならない状況で、
住宅ローン等の支払に不安を感じるのも当然だと思います。

ただ今回、せっかく購入しても良いと思える物件に出会えたのであれば、
あきらめるのか、前に進めるのかに関して、もう一度
よく検討してから決断をしてください。
物件価格の相場が低く、超低金利で購入できる現在は、
住宅購入のタイミングとしてはとてもチャンスです。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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