真山 英二
サノヤマ エイジ新築マンションの手付解除について
住宅・不動産 不動産売買 2010/01/10 11:04新築マンション購入の手付解除について
ご相談があります。
先日新築マンションの契約をしてきました。手付金を支払ました。
その後ローンの申し込みをして(源泉徴収票を手に入れるのを待っている状態の為、まだローンの申し込みはしていません)
2月中旬にローン実行となる予定です。
(契約書の見ると、融資利用条項の適用期限1/25になっていますが、これは何を意味するのでしょうか?)
が、もっと条件の良いと思われるマンションを見つけてしまいました。
できれば、今契約をしたマンションを手付解除して、次に見つけたところを申し込みしたいのですが、
それが人気のマンションらしく、2月上旬に抽選があると言っています。
その場合なのですが、
次のマンションの申し込みをして、抽選に当たった場合前のマンションの手付解除する。もし、抽選に外れたら今契約をしているマンションに決める。
と言うふうしたいと思うのですが、手付解除のタイミングは大丈夫なのでしょうか?
いい契約の仕方だとは思ってはいないのですが、一生の買い物なので、できれば一番希望通りのマンションが購入できれば良いという思いです。
申し訳ありませんがアドバイスお願いします。
pookunさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
手付解除による購入マンションの変更
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
買主側として、手付金を放棄する手付解除であれば、
相手方(今回は売主側)が契約の履行に着手するまでは
買主側の都合で契約を解除することは可能です。
今回、売主側の契約履行の着手については、
表示登記(区分所有建物)や、抵当権の抹消手続き等が
その着手にあたると思われます。
仮に、その手続きが、新しいマンションの抽選日よりも
後に行われるのであれば、今回想定している
手付解除による購入マンションの交換は可能だと思われます。
ただし、売主側の動きについては、買主側からは見えないので、
その進捗状況に注意してください。
「融資利用条項の適用期限1/25」については、
1/25までに必要な住宅ローンの承認が得られない場合、
融資否認を理由に白紙解約することができます。
その際には手付金が戻ってきます。
ただし、融資成立に必要な行動をした結果として
承認が得られなかった場合の話なので、
故意にローンの申込みをしない等の不履行があれば、
手付け解除、違約解除等の対象となります。
手付解除の際に、どのタイミングを「契約の履行に着手」したと
するかについては、いくつかの裁判事例があります。
詳細に関しては弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。