真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「重要事項説明と不動産売買契約について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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重要事項説明後、契約前の解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/06 13:54

先日ある不動産会社から、建売住宅を購入する申し込みをしました。現地見学会に行き、時間がないということで、その場で申し込み→重要事項説明を受け、翌日に手付金を振り込みました。その後、返済等の不安もあり、購入自体を白紙に戻そうと担当者に連絡したところ、「重要事項説明後であるため、それはできない」という説明をうけました。厳密に言えば契約前の段階であり、契約のキャンセルは可能ではと思っているのですが、手付金を放棄し、契約の解除という形をとる以外はないのでしょうか。教えてください。(なお、重説から契約までにキャンセルは不可能という説明及び標記は全くございませんでした。)

住宅購入さん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )

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不動産コンサルタント

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重要事項説明と不動産売買契約について

2010/01/06 14:59
( 4 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

現状で、不動産売買契約を締結(契約書に署名・捺印)しているのでしょうか?

もし、不動産売買契約を締結していないのであれば、
そもそも契約が成立していないので手付金としての効力もありません。
その際に支払った金員は、申込み証拠金等の扱いとなります。
契約をキャンセルするのであれば当然全額を返金してもらえます。
重要事項説明を受けることと不動産売買契約を締結することは別物です。
重要事項説明を受けたから必ず契約をしなければならないということはありません。

重要事項説明を受け、そのまま不動産売買契約書の読み合わせをして、
契約書に署名捺印したのであれば契約は成立しています。
契約成立に対して手付金を支払っているので、
キャンセルの際には、契約書に準じた取り扱いになります。
ローン条項による解除でなければ、手付け解約となり、
手付金は売主に没収される形になります。

まずは、不動産売買契約書に署名・捺印しているのかどうかをご確認ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

住宅購入 さん

あくまでも重要事項説明を受けただけで、契約書への署名・捺印は行っておりません。

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

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