真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「住宅ローンが残っている不動産の売却」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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共同名義での売却

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/04 22:41

まだ離婚が成立していない彼と付き合っています。
彼が言うには、共同名義で一戸建てを購入し、離婚するには、売却しても、マイナスになり、そのマイナス分は、一括で払わなければいけないということで、それが500万円ぐらいになるようです。その支払いは今は無理だし、奥さんも自分に借金が残るのは嫌なので、(しかも毎月奥さんの分を払う。と言っても、信用できないから・・という理由で離婚には至らないようです。)
あとは、奥さんの名義分を一括で払うか・・という先の長い話になっています。共同名義は、離婚、売却の時そんなに難しいことなのでしょうか?

ねいさん ( 長崎県 / 女性 / 35歳 )

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不動産コンサルタント

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住宅ローンが残っている不動産の売却

2010/01/05 05:01

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

共有名義の不動産売却については、基本的に共有者全員の合意が必要です。
理論的には、各所有者の持分だけを売却することは可能です。
しかし、他人の権利が残っている共有名義の一部の持分だけを購入する人はいないので、
実質的に共有者全員の合意が必要となります。

また、住宅ローン等が残っている場合、通常、
対象となる不動産に抵当権が設定されています。
売却するには、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権の抹消には、金融機関に現在の住宅ローン残高(残債)を支払って
抵当権抹消の書類を出してもらう必要があります。
したがって、不動産の売却価格が、現在の残債に満たない場合は、
その差分を自己資金で充当しない限りは抵当権がはずせないため
実質的に売却ができないことになります。

今回、彼と離婚予定の奥様との間で、売却の合意はあるものの、
住宅ローンの残債を消しこめるほどの売却価格が望めず、
またその売却価格と残債の差分を自己資金で充当することも
出来ない状況だと思われます。

今回のようなケースは、それほど珍しいものではありません。

共有名義に限らず、以前のバブル期に住宅ローンで購入した不動産は、
売却しても、当時の不動産価格の半分程度にしかならず、
売却価格と残債の差分を充当する自己資金を準備できないため
に売却できないケースはよくあります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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