真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「親族間売買における税金について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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離婚した親が所有する物件の権利を息子が買えますか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/12/31 22:49

随分前に両親が離婚をした際に、現在父の住んでいる住宅(一部を賃貸として人に貸しています)の土地および建物の権利の10分の1を母に渡したようです。
今後この土地・建物を売る事も考えておりますが、今でも仲の悪い両親二人によって土地建物の権利が分割されている事が障害となってスムーズに売却ができなくなる事を危惧しています。
母の生前に息子である私が母の所有する土地建物の権利を購入する事は可能なのでしょうか?
購入できるとすると、購入する価格の基準はどのように設定するべきでしょうか?
また、私と母それぞれには税金や手続きなどにかかる費用がどの程度かかってくるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

burgeonさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )

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不動産コンサルタント

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親族間売買における税金について

2010/01/01 12:20
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の持分を売買することは可能です。
その際の価格はお互いが合意をすればいくらでも構いません。

ただし、今回は親族間での不動産売買となります。
親族間での不動産売買において、不動産の価格が相場よりも
大幅に異なっている場合には、贈与と見られることがあります。

贈与と見られないための価格の基準としては、
 ・周辺の不動産相場を参考にして坪単価で換算(取引事例)
 ・路線価から計算
 ・税務署の評価額(価格)を使用
等のいくつかの方法があります。
どの方法を取るのかについては、売主、買主のお互いが
合意したもので構いません。

通常の不動産の購入に関して、買主側に発生する税金としては、
 ・不動産売買契約書に貼付する印紙代(印紙税)
 ・所有権移転登記に関する費用(登録免許税)
 ・不動産取得に関する税金(不動産取得税)
があります。

また、持分の価格が購入時よりも大きく、
譲渡所得(=売却価格-譲渡費用-取得費)が生じる場合には、
売主側に譲渡所得に対する所得税が発生する可能性があります。

税金が具体的にはいくらぐらいかは、
不動産の評価額(税務署の評価)、売却価格、取得費等が
わからないので試算できませんが、必要であれば、
一度、税務署に問合わせをしてみると良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

burgeon さん

*****は最高の評価を意味することで良かったのでしょうか?
私にとって、頂いた回答に対して評価をするなどおこがましいのですが、評価させて頂くならば最高です。

迅速にしかも細やかに丁寧に教えて頂き、感に堪えません。
真山様、ありがとうございました。

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