真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「手付け解約における仲介手数料について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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売買キャンセル時の、仲介手数料支払いについて

住宅・不動産 不動産売買 2009/12/07 22:01

ある土地(建物は別契約)の購入契約をしました。重要事項の説明を受け、不動産売買契約書に判を押し、手付け金も支払いました(ただしローン審査前です)。しかしその後、どうしても購入できない事情ができ、キャンセルすることにしましたが、不動産業者からは仲介手数料全額の支払いを求められています。「一般媒介契約書」というものがありましたが、こちらの説明は受けていません(ただし割り印は押してしまった)。この中には「有効期間」は3ヶ月先の日付、「約定報酬の受領の時期」は7ヶ月先の期日迄、という表記になっています。手付け金についてはあきらめていますが(もちろん払わないで済めば、それにこしたことはありませんが)、上記の期日前のキャンセルなのですから、仲介手数料は支払わなくて済むと思ったのですが、この場合、どうしたらよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

ドカさん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )

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不動産コンサルタント

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手付け解約における仲介手数料について

2009/12/07 23:39
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、不動産業者の仲介(媒介)により、
不動産売買契約が成立しているので、
不動産業者に対する仲介手数料の支払義務は
発生しています。

仮に住宅ローンの審査をきちんと行った上で、
住宅ローンが否認された場合は、
ローン条項により白紙解約となります。
その際、手付金は返金され、一般的には
仲介手数料もかかりません。

今回は、買主の事情により購入をキャンセルするので
基本的には手付解約となり、売主に手付金は没収されます。
また、その際に媒介を行った不動産業者へ対する仲介手数料も
支払うことになります。

ただし、手付け解約の場合、仲介(媒介)業務における成約後の残務処理
(ローン付け、決済準備等)の全てを行っているわけではありません。
仲介手数料全額の請求に対して、どこまで支払う義務があるかに関しては、
個別に協議することになると思います。

契約によってまちまちですが、売買契約書もしくは媒介契約書に
手付け解約の際の仲介手数料について記述がある場合があります。
記述がある場合には、基本的にその記述に従うものと思われます。
記述がない場合には、不動産業者と協議して金額を決めることになります。

大手の不動産業者等では、契約時に正規の仲介手数料の半額を領収し、
その金額を没収してしまうケースが多いと思います。

個別の案件としては、弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ドカ さん

お世話になります。
協議が必要なようですが、少なくとも全額支払う必要はない、ということが判り、大変役に立ちました。
ありがとうございました。

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