真山 英二
サノヤマ エイジ売買キャンセル時の、仲介手数料支払いについて
住宅・不動産 不動産売買 2009/12/07 22:01ある土地(建物は別契約)の購入契約をしました。重要事項の説明を受け、不動産売買契約書に判を押し、手付け金も支払いました(ただしローン審査前です)。しかしその後、どうしても購入できない事情ができ、キャンセルすることにしましたが、不動産業者からは仲介手数料全額の支払いを求められています。「一般媒介契約書」というものがありましたが、こちらの説明は受けていません(ただし割り印は押してしまった)。この中には「有効期間」は3ヶ月先の日付、「約定報酬の受領の時期」は7ヶ月先の期日迄、という表記になっています。手付け金についてはあきらめていますが(もちろん払わないで済めば、それにこしたことはありませんが)、上記の期日前のキャンセルなのですから、仲介手数料は支払わなくて済むと思ったのですが、この場合、どうしたらよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
ドカさん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )
手付け解約における仲介手数料について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回、不動産業者の仲介(媒介)により、
不動産売買契約が成立しているので、
不動産業者に対する仲介手数料の支払義務は
発生しています。
仮に住宅ローンの審査をきちんと行った上で、
住宅ローンが否認された場合は、
ローン条項により白紙解約となります。
その際、手付金は返金され、一般的には
仲介手数料もかかりません。
今回は、買主の事情により購入をキャンセルするので
基本的には手付解約となり、売主に手付金は没収されます。
また、その際に媒介を行った不動産業者へ対する仲介手数料も
支払うことになります。
ただし、手付け解約の場合、仲介(媒介)業務における成約後の残務処理
(ローン付け、決済準備等)の全てを行っているわけではありません。
仲介手数料全額の請求に対して、どこまで支払う義務があるかに関しては、
個別に協議することになると思います。
契約によってまちまちですが、売買契約書もしくは媒介契約書に
手付け解約の際の仲介手数料について記述がある場合があります。
記述がある場合には、基本的にその記述に従うものと思われます。
記述がない場合には、不動産業者と協議して金額を決めることになります。
大手の不動産業者等では、契約時に正規の仲介手数料の半額を領収し、
その金額を没収してしまうケースが多いと思います。
個別の案件としては、弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ドカ さん
お世話になります。
協議が必要なようですが、少なくとも全額支払う必要はない、ということが判り、大変役に立ちました。
ありがとうございました。