真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「不動産売却に関する税金について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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家の売却の際にかかる税金

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/24 17:22

こんにちわ。
本日、実家を売却する為、某不動産屋に内見してもらいましたところ、既に私は今年の2月に引越して住民票も移しているということで、もしかしたら税金がかかってしまうかもしれないので税務署に聞いた方がいいと言われました。
土地の権利を所有してても、住んでいないということで売る際に税金がかかってしまうのでしょうか?その際は住民票を元の実家の住所に戻してから売却した方がいいのでしょうか?
実家は父から相続して継いだものなのですが・・・。

売却ははじめてなので分からないことだからけです。
どうぞ宜しくお願い致します。

mikenekoさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

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不動産コンサルタント

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不動産売却に関する税金について

2009/11/24 21:06

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談は、税理士、税務署等にご相談ください。

不動産の売却の際に発生する税金として、
譲渡所得に対する所得税があります。

 譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
  譲渡価格:不動産の売却価格
  譲渡費用:売却の際にかかる費用等(仲介手数料等)
  取得費:売却不動産の購入した時の価格(建物は減価償却)
      および購入したときの諸費用等
  詳細は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htmを参照

上記計算における譲渡価格に対して、
長期(所有期間が5年を超えるもの)譲渡所得に対しては、
20%(国税15%、地方税5%)の税率を掛けて税額を算出します。
相続により取得時期を引き継ぐので、
おそらく長期譲渡所得になると思われます。

仮に、短期譲渡所得なる場合は、
税率が39%(国税30%、地方税9%)となります。

今回、売却不動産がいくらくらいのものか分かりませんが、
実家の建物持分を保有して、
今年の2月まで実家に居住していたのであれば
居住しなくなってから3年を経過していないので
要件を満たせば、3000万円の特別控除が適用できると思われます。

 詳細は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htmを参照

売却予定価格が3000万円以内であれば、特別控除により
譲渡所得がなくなるので譲渡所得に対する所得税はかかりません。

実家の建物持分を保有して、居住していた他の親族が
要件を満たせば、その人の分の3000万円特別控除を
別途活用することも可能です。

また、所有期間が10年(父の所有期間を含めて)を超える場合は、
軽減税率の適用もあります。

 詳細は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htmを参照

今回のご相談だけでは、
詳細が分からないので詳しいアドバイスができませんが、
一度、税務署に確認をしてみたら良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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