真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「親族間借入の贈与による相殺」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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親ローンと非課税贈与

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/11/23 10:23

住宅を建てるのに元金1,500万円、金利1%程度で20年間の親ローンを使用した場合、次のようなことはできますか?
金銭消費賃貸契約を交わし、毎月7万円(年84万円)を自動振込で親に支払っていき、1年払い終えた時点で、逆にその金額相当(84万円)を親からの非課税贈与として親から私に戻し、これを毎年繰り返していくことは可能でしょうか?
ちなみに今回、相続時精算課税制度は使わない考えでいます。

キヨクラさん ( 愛知県 / 男性 / 32歳 )

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不動産コンサルタント

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親族間借入の贈与による相殺

2009/11/23 12:03

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税的判断については、税理士、税務署等にご相談ください。

ポイントは、税務署から見て、金銭消費貸借契約による借入が
実質的に親からの贈与ではないかと思われるのかどうかです。

今回、親との金銭消費貸借契約(借用書)による支払を
振込によって明示的に支払うのであれば、
親からの贈与を切り離すことが可能だと思われます。

金銭消費貸借によるお金の動きと、
贈与によるお金の動きがきちんと別々に明示
(通帳に記帳されているなど)できることが重要です。

実際のお金のやり取りと行わず、
借入と贈与の相殺で処理をすると
金銭消費貸借契約に基づいた借入が
実質的に贈与と見なされる可能性が
高いので注意が必要です。

金銭消費貸借と贈与が別物として明示できるのであれば、
実質的に相殺によって対応することができると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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