真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「特約の内容および確認事項について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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土地売買の特約での解約について

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/13 12:32

自分でもいろいろ調べてみたのですが、
とても難しく、わからないことばかりなので、
ぜひよろしくお願い致します。

過日、400万円の土地を契約しました。
調整区域のための特約と、ローン特約付です。
一親等なので調整区域でも大丈夫!(不動産屋&工務店)
ということで契約したのですが、
この度、県の申請が降りないことが判明、
残念なことに解約しなくてはならなくなりました。

そこで、特約での解約について教えてください。

・契約書の違約金は2割の80万円となっています。
・以前、不動産契約時に、
 「(土地の)額が少さいので手付は結構です」
 ということで、まだ何も払っていません。
 (契約の時の印紙代のみ)
・県に申請を出してから時間が掛かり、
 数ヶ月の延長を申し出て、変更の契約を取り交わしています。

特約というものは契約延長と一緒に延長されるものではないのでしょうか?(不動産屋に特約の期限が切れてるといわれたので)
特約というのは契約を白紙にもどすという特約と理解していましたが、この場合に料金は発生するのでしょうか?
後から手付金を要求されたりするのでしょうか?
もちろん妥当なものであれば支払いますが、
不動産屋の担当者さんがどうしても信用しきれない方なので…
どうぞよろしくお願い致します。

HREさん ( 茨城県 / 女性 / 36歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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特約の内容および確認事項について

2009/11/13 14:06

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、最初の契約書がどのような条件になっているのか
確認をする必要があります。

不動産売買契約書は、
所属する不動産団体の雛形を使用ケースが多いと思います。

雛形に載っていない個別要件について、
特約という形で契約書に記載します。
特約イコール白紙解約という意味ではありません。
特約の内容として白紙解約の条項が入っているケースがあります。

まず、調整区域の特約とローン特約の内容を確認してください。

ローン特約に関しては、
その期限までに融資が否認された場合白紙解約になる旨の
記載になっていると思われます。

また、調整区域の特約としては、
ある期限までに建築確認が取れなければ白紙解約になる旨の
記載なのでは思われます。

今回、変更の契約を取り交わしているとの事ですが、
どこの部分の変更なのかを確認してください。

例えば、今回、引渡しや代金支払の時期だけを延期したのであれば、
特約に関する日付はそのままになっていると思われます。
その場合、期限が切れていると言われても仕方がありません。

通常、変更の覚書に関しては、ある部分を変更し、
それ以外の部分に関しては、「原契約書通りとする」旨になっています。
どこの部分が変更されて、どこの部分がそのままなのかを
変更の覚書を結ぶときには気をつけてみる必要があります。

ただ、今回、予定していた建築確認がとれなくて
売買契約を締結した目的が達成できません。
また、遅れた理由も「HIROE」さんの責任ではなくて、
役所の処理に時間がかかっただけというのであれば、
売主に白紙解約を交渉してみてはいかがでしょうか。

個別の法的判断は、
弁護士等の専門家へご相談頂ければと思いますが、
逆に、土地の瑕疵
(建物を建てるために購入したのに建築できない)
として売主を追及することも検討できるかもしれません。

なるべく円満に解決されることを願っております。

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