真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「相続時の不動産の財産分与について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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ローンの担保に入っている物件を財産分与する場合

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/11/13 10:45

現在、再建築不可物件(一戸建て)の購入を考えております。
住宅ローンを組む際に、親を保証人にし、
担保として親の家(一戸建て)を担保に入れるように言われました。

私には兄弟がいまして、親が亡くなった際は、
財産分与をする必要がありますが、
再建築不可物件の住宅ローンが残っている場合、
担保に入っている親の家を財産分与することは、
可能なのでしょうか?

親がそこを心配しているので、
お教え頂ければと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

こたっけさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

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不動産コンサルタント

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相続時の不動産の財産分与について

2009/11/13 11:36
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

担保評価において、対象物件の担保価値が足りない場合に、
共同担保として別の不動産を追加するケースはよくあります。

金融機関は、単独で再建築ができない物件については
基本的に担保価値をみとめません。
今回は、再建築不可物件の共同担保として
担保価値のある実家を差し入れて欲しいと言われています。

実家を共同担保に入れた場合、名義(所有権)が親の実家に対して、
債務者が「こたっけ」さんの抵当権が設定されます。

仮に、抵当権が付いている物件でも相続時に財産分与をすることは可能です。

不動産の財産分与については、
 1.不動産の持分を分ける
 2.不動産の持分相当の現金を支払う(兄弟から買取る)。
 3.不動産を売却して現金で分ける
等の方法があります。

仮に、3.の方法を取る場合には、
不動産に設定されている抵当権を解除する必要があります。

金融機関は、
再建築不可物件の担保価値を認めてはくれないと思いますので、
実家を売却した金額を抵当権の抹消に充当する必要があります。

相続が発生した時点で、
「こたっけ」さんが現金で返済できる程度の
ローン残債であれば問題はありません。
しかし、相続財産の法定相続分を侵害するような
ローン残債になるのであれば、
トラブルに発展する可能性があります。

相続に関しては、問題のない仲の良い兄弟であっても
「争族」となる可能性があります。
仮に共同担保に差し出すのであれば、
今後の実家の取り扱いについて、兄弟間でも
認識を一致させておいたほうが良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

こたっけ さん

ご回答頂きありがとうございました!

とてもわかりやすくご説明頂き、
感謝しております。

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