真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「口頭での約束事に対する実務的な方法」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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契約時の約束ごとが守られない場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/11/01 11:17

土地を購入し現在家を建築中です。
土地は北東の角地で、東道路が公道、北道路が私道で私道の持分はありません。
地主が南に位置指定道路をいずれ作ると言うことで、また位置指定道路が出来るまでは南の敷地を使用してもいいということで購入しました。そのことに対しての覚書、念書等はありません。
ただ契約時に全員(不動産業者、売主、買主)がいるときに何度も確認をしました。
そのことを信じて現在南玄関で駐車場も南道路から入るように
設計し建築中です。
それが今になって地主は道路を作らないと言い出しました。
覚書も念書もないと口約束だけでは何も効力はないのでしょうか?
とても困っています。
教えてください。

ピンクのテディさん ( 岐阜県 / 女性 / 53歳 )

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不動産コンサルタント

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口頭での約束事に対する実務的な方法

2009/11/02 22:48
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

ご相談の内容から、たいへんな状況になっていると思われます。

今回、契約時に
「位置指定道路が出来るまでは南の敷地を
使用してもいいということで購入しました」
とのことなので、
売主(=地主)が位置指定道路を造らないのであれば、
ずっと南の敷地を使用できることになります。

口頭でも契約は成り立つので、
今回の土地契約における
 ・位置指定道路を造ること
 ・それまでの南側の敷地利用
が守られないのであれば、
売主側の債務不履行による違約解除も考えられます。

ただし、実務的には、言った言わないの問題となり、
裁判等になった場合は証拠があるのかないのかで
大きく判断が分かれます。

不動産業者も、面倒くさいことは逃げ腰になるので、
今後きちんとした協力が得られるのかどうかは
不透明です。

実務的には、今後、不動産業者と売主との会話をすべて
録音しておいた方が良いと思います。
また、可能であれば、
「契約の時、いずれは位置指定道路を造り、
それまでは南側の敷地を利用して良いと
言っていましたよね」
と売主および不動産業者それぞれに確認をとり、
その会話を録音してください。

そうすれば、今後裁判等になった際、
契約時にそういった会話があり、
お互いにそれを条件として契約をしたことが
証明できると思います。

既に建築が始まっているとのことなので、
早急にその会話の録音を手に入れて、
弁護士等の専門家と今後の対応を
検討してください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ピンクのテディ さん

わかりやすい回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
あさって地主にあうことになっておりますので
さっそく録音して
弁護士に相談してみます。

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