真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「建築代金支払における注意点」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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土地+新築物件の詐欺見極め

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/09 21:44

地元の有限会社で新築住宅を購入しようか検討中ですが、
両親に、こんな安いところは詐欺だ!!!絶対止めなさいと
反対されました。
契約を交わしたら、銀行から土地の料金をもらって、その時点で土地の所有者を契約者にして、建築半分まで達したら2分の1、完成したら残り2分の1を銀行からもらって、入居する時点で銀行と本契約をして入居1か月後からの支払いになるそうで、もしも倒産した場合には家がちゃんと建つように、住宅完成保険にも入るそうです。
あまり知識がなく怖いので、色々調べてからの方がいいと思うのですが、何から調べていいのか、知っておかなければいけないポイントとか、大切な知識を教えて頂きたいです。

いちご。さん ( 静岡県 / 女性 / 32歳 )

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不動産コンサルタント

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建築代金支払における注意点

2009/10/10 10:41
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

新築住宅を購入する場合は、下記の形態があります。

1.土地付建物(新築)の売買契約
2.土地の売買契約および建物請負契約
3.条件付売地の売買契約および建物請負契約

1.に関しては、建売の新築住宅で多い形態で、
建築確認が取得されている新築建物と土地を
合わせて契約し、一括して決済(お金の支払)します。

2.に関しては、単純に土地の売買契約と
建物の請負契約を行う形です。
完全な注文住宅を建てる場合に、多い形態です。

3.の建築条件付き売地に関しては、土地の契約後、
一定期間以内に指定の建築業者と建物請負契約を結ぶことを
条件として、土地の契約を行うものです。
期間内に建物請負契約が締結されなかった場合は、
土地契約自体が白紙解約となります。
(土地の売買契約の手付金が戻ってきます)


今回は、おそらく2.もしくは3.のケースだと思われます。

ご相談内容から、
土地の決済時点で、土地の所有権が移転されるようなので、
そこに問題はありません。

ただし、建物部分の支払方法には注意が必要です。
可能であれば、建物請負契約の契約時点での
手付金と最終残金という支払方法にしてもらえたら
安全だと思われます。
建物の中間時点での、建物価格の半分の支払は
気をつけた方が良いと思います。

また、「住宅完成保険」に関しては、
その内容を精査する必要があります。

「アーバンエステート」、「富士ハウス」倒産の
際に問題になりました。
建物完成の度合いに応じて保険金を支払うので、
過払い部分には支払われない、
工事途中の建築を引き継いでくれる工務店が
実質いない等の問題点がありました。

きちんとそういった点が解決されているのかどうか、
もしくは、そうならないような手段を講じているのか
どうか、必要であれば、第三者機関を入れて
確認をとるのが良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

いちご。 さん

丁寧な回答ありがとうございます。

会社は、不動産と建築・リフォームを両方経営しているところでした。
住宅安心保障の証明書を見せて頂いて、もしもの場合はしっかり保障してくれるところだと説明されました。
建築途中の支払いは、確認して変更できるか聞いてみます。

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