真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「譲渡損失の繰越控除について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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戸建建築とマンション売却について

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/08 11:25

現在戸建住宅を建築予定です。

分譲マンションを所有しているのですが、これまでは、売却代金を購入代金に当てるつもりはあまりなく、地価も下がってきてますし、持ってれば便利は便利なので、のんびり考えていました。

ただ、最近譲渡益について、買い替えの場合は控除され税金がかからない場合もあると言う情報を見て、売却代金を購入代金に当てた方がメリットがあるのでは?と思い始めています。

基本的な情報ですが、

・居住年数は8年
・中古で1,050万円で購入(取得経費100万程度)
・売却額としては900万円程度を見込み
・戸建の土地、建物の購入費用は3,750万円

まずは、上記で譲渡益税はかかりますでしょうか?(勝手にかからないと思い、のんびりしていたのですが…)

譲渡益税がかかる場合、売却代金を購入代金に当てれれば控除され、かからないでしょうか?

売買のタイミングとしては、購入(引渡し)時に売却している必要がありますでしょうか?

購入(引渡し)後に売却するとして、いつ(何ヶ月後)までに売却すれば、控除を受けられるでしょうか?

結構雑然と使ってますので、できれば新居に引越し後、内覧等を行ないたいということもあり…。一番メリット(節税)のある売買方法をお教えいただければ幸甚です。

cham64さん ( 愛知県 / 男性 / 33歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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譲渡損失の繰越控除について

2009/10/09 12:58
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談については、税理士、税務署等にご相談下さい。

今回のケースにおいては、購入したときの金額よりも売却する金額の方が小さいので、
現在所有中のマンションを売却しても譲渡所得は生じません。
所得が生じないので、課税されることはありません。

逆に、今回、条件が整えば、
マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
が適用できる可能性があります。
この制度は、マイホームを売却することによって損が生じた場合に、
その損を所得から差し引くことができる制度です。
損失が単年度で差し引き切れない場合には最大3年間に亘って控除できます。
所得が少なくなるので、結果として支払う税金が少なくなります。

居住要件の概要としては、マイホームで所有期間が5年以上、
居住しなくなってから3年以内に売却すること等が条件となります。

 詳細は、
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
 等をご参照ください。

したがって、今回、新しく戸建てを購入して、
その後3年以内にマンションの売却活動を
すれば良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

cham64 さん

個別の質問内容にご丁寧に御回答いただきありがとうございました。ならびに不適切な質問をし、申し訳ありませんでした。

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