真山 英二
サノヤマ エイジ親名義のマンション購入
住宅・不動産 不動産売買 2009/10/06 16:45現在、諸事情により自分ではローンが組めず、親の名義にてローンを組みマンションを購入し、ローン分を自分が親に支払う(返す)場合について教えてください。
→「親が所有するマンションに居住することに関しては、「flower1kg」さんにとって、不利益はありません。
ただし、親としては、親族とはいえ他人が居住しているので
自己居住用の各種減免措置(住宅ローン控除等)は活用できません。」
と真山さんに解答していただけたのですが、具体的に以下のケースでは、私自身がローンを組むのと比較して、どれくらいの金額を親は多く支払わなければならなくなるのでしょうか?大体で結構ですので教えてください。
<私自身がローンを組めた場合→借入金額2,500万円、35年ローン><親が今回組んでくれる場合→借入金額1,500万円、17年ローン>
flower1kgさん ( 京都府 / 男性 / 29歳 )
住宅ローン控除の金額に関して
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
前回、親が住宅ローンを組んだ場合は住宅ローン控除の対象にならない
旨をお話させて頂きました。
今回は、仮に親が住宅ローンを自己居住用として組んだ場合の
住宅ローン控除による還付の可能金額を年末残高より概算しました。
借入条件:借入金額 1500万円、借入期間 17年
1.金利:1.075%(都市銀行の金利優遇有りを想定)
還付可能金額(7年間の合計):約82万円
2.金利:2.640%(フラット35等 10月の最低金利を想定)
還付可能金額(7年間の合計):約84万円
上記の金額は、年末残高の1%で概算しているため、
仮に親の支払っている税金がこれよりも少ない場合は
支払っている税金が還付金額となります。
したがって、親が自己居住用として住宅ローンを組んで、
住宅ローン控除を活用したときと、
今回のように住宅ローン控除が活用できない時では
最大で約80万円強の差がでると思います。
なお、「flower1kg」さんが住宅ローンを組んだ場合と
親が組んだ場合の比較に関しては、借入期間、借入金額等
がことなるため、一概に比較ができません。
自己居住用としての減免措置は、
(築年数等の物件条件を満たせば)
・登録免許税
・不動産取得税
・固定資産税
に対してあります。
具体的な金額については、
固定資産税評価額によってきまります。
評価額の詳細が分かれば、概算は可能です。
少しでもお役に立てれば幸いです。