真山 英二
サノヤマ エイジ共有にかかる不動産の一方の所有者から他方への売買
住宅・不動産 不動産売買 2009/10/05 15:013年前、弟と共有で土地つき一戸建ての中古住宅を購入し、現在までその購入した住宅に同居しています。その際の住宅ローンは、諸事情により弟の名義で借り、月々の支払いは折半にしてきました。弟が結婚するにあたり、弟が新たに住宅を購入できるよう、弟の持分の不動産を姉である自分が住宅ローンを組んで購入し、弟名義の住宅ローンを完済しようと考えています。兄弟間の売買契約なので、特に問題はないかと思いますが、その際、
1.このような場合に使える住宅ローンがあるのか否か。
2.売買価格の設定はどの程度自由にできるのか。
3.担保の設定は不動産全体にかかるのか、それとも購入する分にだけかかるのか。
を教えていただけないでしょうか?
補足
2009/10/05 15:01藤森様、真山様、
ご回答ありがとうございました。
藤森様のご回答中、
「実勢価格からかい離した場合は、贈与税の対象となってしまいます」
とのことですが、これは、実勢価格から下方にかい離した場合ですね。
実勢価格よりもずっと低い価格で売買価格を設定した場合に、実勢価格との差額分に対して贈与税が課される場合がある、というように理解しています。
ということは、実勢価格から著しくかい離していなければ、設定した価格が認められ得る、という理解でよろしいでしょうか。
ただし、金融機関が住宅ローンを認めるか否かは金融機関次第、ということですね?
親族間の売買契約の場合、法律的な制約の有無ではなく、売買契約自体の確かさが重要になってくるのですね。
いずれにせよ、第三者をたてるべきだとは考えておりましたので、そちらもいろいろ当たってみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
yumom88さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
親族間の取引について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
親族間の売買でも融資をしてくれる金融機関はあります。
しかし、その場合、きちんと仲介業者が間に入り、
周辺エリアの不動産相場に沿った金額での売買金額
を要求されます。
買取の金額については、
最低でも、業者の買取り価格程度の金額をつけておいた方が
無難だと思います。
もしくは、固定資産税の課税価格での売買を行うケースもあります。
他の専門家のおっしゃる通りで、あまりにも相場からかけ離れた
金額での売買に関しては、贈与と見なされる場合があります。
抵当権の設定に関しては、土地と建物の全体に設定されます。
少しでもお役に立てれば幸いです。