真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「個人信用情報について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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自己破産後の名義を変えての住宅ローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/10/04 12:05

28歳のパート主婦です。33歳の夫がいます。
夫は9年前に父親の借金の肩代わりをして自己破産しました。
結婚し子供も生まれ何度か住宅ローンの審査を受けましたがだめでした。
とりあえず10年たつまで・・・。と思っていたのですが、ここへきて私の両親と同居を前提に主人と私の両親との養子縁組の話が持ち上がったのです。
両親は主人が自己破産をしているのも承知です。
名義が変わったら住宅ローンはくめるのでしょうか?
あまり期待はしていませんが、もし組めるのであれば組みたいのです。
宜しくお願い致します。

wishmakerさん ( 岡山県 / 女性 / 28歳 )

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不動産コンサルタント

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個人信用情報について

2009/10/04 12:58
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

金融機関が融資を行う際に参照する個人信用情報は、
氏名、住所、生年月日の3点でデータの照会を行います。
氏名が変更となった場合、特に申告をしなければ、
過去の氏名での個人信用情報は照会されません。

今回のケースに関しては、
正式審査において提出する住民票から、
氏名変更が判明する可能性が高いと思われます。

氏名の変更が判明した場合には、
過去の氏名と住所を申告するように言われます。
金融機関にもよりますが、最終的には、
住民票や戸籍の附票を取寄せて、
個人信用情報を調査されることになります。

その際に、過去の自己破産の履歴が個人信用情報として
残っていると審査には通りません。

自己破産等の官報に記載された情報の保存期間は、
最長で10年間となっているので、
そろそろ記録が消える時期に来ていると思われます。
一度、本人開示で、ご主人の個人信用情報を
確認してみたら良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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