真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「親子間の不動産取引について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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親名義のローンの名義変更の件

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/10/02 17:01

現在住宅ローン20年親名義にて支払いは月11万弱ボーナスなしで自分たちで支払いしています。

このままこの形だと贈与税や相続税などはかかってきますか?

早く名義変更したほうがいいのでしょうか?

yoko2383さん ( 滋賀県 / 女性 / 38歳 )

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親子間の不動産取引について

2009/10/02 19:43

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、住宅ローンの名義が親、物件の名義も親で、
住宅ローンを実質的に「yoko2383」さんたちが支払っています。
現状だと、「yoko2383」さんたちが、住宅ローンの名義人である親に
毎月住宅ローンの支払金額分の贈与をしている状態になっています。

贈与税の基礎控除は110万円なので、代わりに支払っている住宅ローンが
年額で110万円以内であれば、贈与税の課税対象となりません。
しかし、今回、毎月11万円弱の支払ということなので、
年額で110万円を超えたおよそ20万円程度が贈与税の課税対象と
なる可能性があります。

今回の対象不動産を最終的にどのような形にしたいかによって
対応が異なってくると思います。
 タイプ1.物件の名義を親の存命中に自分のものにしたい。
 タイプ2.物件の名義に関しては相続時に移転すれば良い。

タイプ1.で対応したい場合には、
親子間で、不動産売買契約を結び、割賦販売(分割販売)による支払で
親に住宅ローン支払相当分を支払っていく方法があります。
住宅ローンの支払が完了した段階で、抵当権を抹消することで
最終的に自分達のものになります。

タイプ2.で対応したい場合には、
親子間で、賃貸借契約を結び、親に住宅ローン支払相当分を
賃料として支払っていく方法があります。
ただし、親の方に賃料収入を申告する義務があり、
所得税の課税対象となります。

上記とは別の方法として、「yoko2383」さんたちが住宅ローンを
組めるようになった段階で、一括して親から物件を買取る
方法もあります。
その際は、自分名義の住宅ローンを支払っていく形になります。

いくつか方法がありますので、興味がありましたら個別にご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。

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