真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「不動産取引の解除について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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不動産を買う契約をしてしまったのですが

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/28 23:08

先日、不動産仲介屋に行きイージーオーダーによる物件をすすめられ、じゃまされるから決まるまで誰にも言うなと呪文のように言われ、場所自体もその時は気に入ったので、その場で手付金50万と契約書にサインしてしまったのですが、冷静に考えると払えないと思い、キャンセルしたいのですが、手付金は戻るのでしょうか?それと違約金が発生してしまうと思うのですが、138万と言われた金額は妥当ですか?ちなみに土地建物で4000万、諸経費290万、違約金及び損害賠償が売買金額の20%と書いてあります。

シャナさん ( 埼玉県 / 男性 / 34歳 )

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不動産コンサルタント

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不動産取引の解除について

2009/09/29 18:45
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の取引として一般的な流れは、
宅地建物取引主任者(宅建主任者)から重要事項の説明を受け、
不動産売買契約書を締結する流れとなります。

宅建主任者から主任者証を提示され、
その宅建主任者から重要事項説明を受けた上で、
契約をされたのであれば、現状では手付解除となり
手付け金は戻りません。

手付解除であれば、売主・買主間のペナルティは、
手付金だけになります。
ただし、間に入った仲介業者から、仲介手数料を
請求される場合があります。

また、住宅ローンを組む予定であれば、
住宅ローン条項が付いていると思われるので、
仮に住宅ローンの審査が通らなければ、
ローン条項による解除となり、
その際は、手付金は戻ってきます。

実務的な判断としては、
今回、仲介業者が法的に正当な手続きで
契約行為を行ったのかどうかを思い出してください。
例えば、宅建主任者証の提示がなかった、
手付け金を貸与した等の違反行為があれば、
仲介業者への交渉の糸口となると思います。

違約金の金額として物件価格の20%は、
不動産取引の慣行となっております。
最近では、10%とするケースも増えてきましたが
不動産取引の中での常識の範囲内です。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

評価・お礼

シャナ さん

丁寧な回答ありがとうございました。かなり強引なやり方だったので、何処か違法な所があるのかと思いましたが、第三者の方に冷静に見ていただいて、法的に問題ないとなれば、サインしてしまった以上手順を追って解約しようと思います。ありがとうございました。

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