真山 英二
サノヤマ エイジ個人で建売住宅を販売できますか?
住宅・不動産 不動産売買 2009/09/25 13:28分譲地を複数所有(購入)している方が、宅建業の登録をせずに、個人で建売住宅を販売した場合、違反行為になりませんか?
また、年間何棟までなら、違反にならないとか規定はあるのですか?
nappaさん ( 千葉県 / 女性 / 49歳 )
宅建業法違反について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
今回お聞きしているご相談内容では、基本的に宅建業法違反(無免許)となります。
宅建業法の解釈・運用の考え方についての詳細に関しては、
http://www.mlit.go.jp/common/000037575.pdf
をご参照ください。
(1ページの第2条第2号関係参照)
上記考え方の中で、宅地建物取引業については、
5つの事項を参考にして総合的に判断するとなっています。
今回、広く一般の者を対象に、利益目的で、
複数区画の建売住宅を販売するのであれば
まず、間違いなく宅建業法違反となりますので、
ご注意ください。
参考までに、宅建の無免許についての罰則は、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)
となっております。
少しでもお役に立てれば幸いです。