真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「二重負担をなるべく回避する方法」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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中古マンションの購入について

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/24 19:38

気に入ったマンションか見つかり借入れをして購入したいと思っていますが、若干のリフォームも考えています。入居は子どもの転校の関係で来年春休みにしたいのですが、売買代金を支払わないと所有権移転・引渡しとならないと考えればリフォームがその間できないこととなり、一括取引を早めれば返済と現在の家賃を二重負担する羽目になります。契約方法や取引方法でいいアドバイスがあれば教えて下さい。

t128y1218さん ( 宮崎県 / 男性 / 48歳 )

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不動産コンサルタント

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二重負担をなるべく回避する方法

2009/09/25 13:05

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

売主の都合によりますが、現空の物件では、
不動産売買契約後、1〜2ヶ月で所有権移転・引渡しと
なる場合が多いと思います。

まずは、購入申込みの際に条件として、引渡しの時期が
来春で良いかどうかを交渉してみてください。
売主が業者だと資金繰りの関係で難しいと思われます。
交渉の際に、こちらから条件を付ける場合は、
価格等に関しては、あまり厳しいことを言わない方が
スムーズに行くことが多いと思います。

また、リフォームの程度によりますが、若干のリフォームであれば
通常1週間程度でリフォームが完了するケースが多いと思います。

引渡しの時期が確定した段階で、
ローンと家賃の二重負担をなるべく回避するには、
ローンの支払を月末頃に設定し、月の中旬で、所有権移転・引渡しを
受ける形にすれば良いと思います。

例えば、10月15日にローンの実行(所有権移転・引渡し)を行った場合、
住宅ローンの引き落としては、通常、11月末になります。
したがって、賃貸の方を、10月末くらいの退去としておくと、
退去後すぐにリフォームに入ってもらうことで
10月22〜23日くらいにリフォームが完了し、
引越の猶予として1週間くらいの時間をとることが可能です。
したがって、10月までは賃料を支払い、11月からは住宅ローンを
支払う形になり、二重負担をなるべく回避することが可能です。

ただし、経験上、あまりタイトなスケジュールにすると
決済日がずれたり、リフォームの時間が予定よりもかかったりした場合に
対応がとれなくなるので、最低でも1〜2週間程度の重複を
持っていた方が安全だと思います。

まずは、来春の引渡しが可能かどうかを確認してみてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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