真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「支払不能への対応について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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マンション支払いができなくなった場合について

マネー 不動産投資・物件管理 2009/09/23 16:40

現在、1Rマンションを2部屋もっており、毎月4万円ほどの赤字ですが貸しております。(不動産投資)

そこで質問が3点あります。

?不動産の保険により死亡重度の病の場合は保険により支払いがなくなるかと思われますが仕事の解雇、重度にはならない病等により毎月の支払いができなくなった場合は支払いはどうなるのでしょうか。
・また結婚をした場合は兄弟、親に支払いを求められるのでしょうか。その場合は支払いを求められる順番があれば教えてください。
(例:?主人方の親→?主人方の兄弟→?妻方の親→?妻方の兄弟など)
・上記で親族に支払いを求められなくする方法はありますでしょうか。
※マンションを購入をした際に保証人はいりませんでした。
(家族構成も聞かれておりません。)

?2つのマンションですが地震などの天災による崩壊があった場合はローンだけが残るのでしょうか。
現在のマンションは耐震しております。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

さとともさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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支払不能への対応について

2009/09/24 08:59

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

はじめの質問については、
死亡や重度障害については、団体信用生命保険(団信)に加入していれば
保険で支払われることになります。
ただし、アパートローン等の事業用融資において、通常、団信加入は
任意となっているので、今回の1Rマンション購入の際に、
団信に加入していたのかどうかをご確認ください。

仕事の解雇や団信の対象にならない程度の入院等で
支払が出来なくても、支払の義務は残ります。
支払が滞れば、債権者からの督促があり、それでも支払えない場合は
抵当権を実行され、競売の手続きになっていきます。

今回の1R購入の際に、連帯保証人を立てていないので、
「さととも」さんが、生きている限りは、「さととも」さんに
支払義務があり、家族、親族に支払義務が移ることはありません。
しかし、「さととも」さんが亡くなられた場合には、
法定相続人へ支払の債務が引き継がれます。
法定相続人に関しては、
 第一順位 配偶者+子供
 第二順位 配偶者+直系尊属(「さととも」さんのご両親)
 第三順位 配偶者+兄弟姉妹(「さととも」さんの兄弟)
の順番となります。

現状においては、「さととも」さんが、所得保障等の保険に入って、
死亡以外の場合での支払い義務に対応するのが良いかと
思われます。


また、火災、天災等により投資用不動産が被害を受けた場合には、
損害保険からの保険金で被害を修復します。
ただし、地震が起因となる損害に関しては、地震保険の範疇と
なるため、地震による被害を危惧している場合には、
地震保険に加入してください。
しかし、地震保険に関しては、
主契約となる保険の50%までしか保険金を
かけることができないので、ご注意ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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