真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「不動産の売却に関する税金について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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マンション相続後売却時の税金

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/14 08:22

はじめまして。全く知識がないので、初歩的なところから教えていただきたいんですが・・・
 
主人名義で、マンションを持っていたのですが、先日主人が亡くなり、相続で私名義に変更致しました。ローンは、保険で完済しています。抵当権もはずしました。自宅とは、離れた所にあるので、売却しようかと思って、不動産会社の方に査定をして頂きました。”1000万〜1200万ぐらいで売れるでしょう”と言われていますが、”税金がかかってくると思います”とも言われどの位の税金がくるのか? ”人それぞれで違うので・・”て事なので、私の場合はどうなのかを教えて頂きたいと思い、相談させて頂きました。
簡単ではありますが、大まかな内容です。
宜しくお願いいたします。

かいちゃんさん ( 福岡県 / 女性 / 40歳 )

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不動産コンサルタント

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不動産の売却に関する税金について

2009/09/14 09:09

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。

税金の話をするときは、何に対するどういう税金かを判断する必要があります。
今回のケースにおいては、マンション売却(譲渡)によってかかる所得税
(譲渡所得に対する課税)がいくらになるのかがポイントです。

まず、税金がかかる場合は、マンションの売却によって利益(譲渡所得)を得た場合です。
減価償却費等の問題があるので、単純ではありませんが、
大雑把に言うと、マンションを購入した時の金額よりもずいぶんと安くしか
売れないのであれば、譲渡所得は生じないので、税金もかかりません。

土地建物の譲渡所得の計算は、下記の通りです。

 譲渡所得=土地建物(マンション)の売却金額-譲渡費用-取得費
  ・譲渡費用:売却に際してかかった支出(仲介手数料、測量費、印紙代等)
  ・取得費:マンションを買い入れた時のマンション価格、購入時の仲介手数料、登記費用等
       (ただし、減価償却費が差し引かれます)
  詳細は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm を参照してください。

また、今回売却するマンションに居住していた経緯があり、
いわゆるマイホームとして認められる用件を満たすのであれば、
3000万円の特別控除があり、今回の売却想定金額であれば、
税金はかかりません。

ご主人がマンションを購入した時期にもよりますが、
現在の不動産相場は底値に近い状態にあり、
売却によって譲渡益が得られるケースはそれほど多くありません。

まずは、今回のマンションの購入価格を確認してください。
購入金額、購入時期がわかれば、税金の概算が計算できます。
ご主人がマンションを購入した時の金額が、
売却想定金額を大幅に上回っている(高く買っている)
のであれば、まず税金はかかりません。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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