真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「親族間の金銭消費貸借契約」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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親子間金銭賃借契約について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/09/11 22:56

2400万のマンションを購入する予定です。頭金700万は、私(妻)の預金です。私の親から住宅取得等資金贈与の非課税枠を使って500万用意し、主人名義で、私の親から1200万金銭賃借契約を交わし、毎月銀行振込みにて支払っていく予定です。
私名義の預金は、旧姓のままになっていたのを解約しました。これについて、本当は両親のお金ではないかと問題になりますか?
また、金銭賃借契約書を作成するにあたり、公正証書にする必要はありますか?
気をつけたほうがよいことがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。

SinSioさん ( 三重県 / 女性 / 42歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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親族間の金銭消費貸借契約

2009/09/12 13:44

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

旧姓の預金に関しては、実際に「SinSio」さんのものであることが
証明できるのであれば問題ありません。
(旧姓と現姓とのつながりは住民票等で確認が取れます)

「SinSio」さんの親とご主人との金銭消費貸借契約に関しては、
きちんと金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)を作成して、
契約書に準じて返済をしていく必要があります。

契約書に記載する主な内容として
借入金額、支払期限、支払方法等を最低限
記載する必要があります。

金銭消費貸借契約書を公正証書にする必要はありませんが、
仮に税務署のおたずねが来たときには、
実際に返済していることが明示できることが重要です。

基本的には、お互いに記録が残るので、
振込による返済が良いと思います。

しかし、振込手数料がかかるので、
毎月きちんと支払い金額を口座から引き出して
現金で返済を行う方法もあります。
(引き出しの履歴が通帳に残ります)。

また、金融機関によっては、同じ銀行間の
振込手数料がかからない銀行等もありますので
そういった銀行も検討してみると良いかと
思います。

ポイントは、
 ・きちんとした金銭消費貸借契約書があること
 ・契約書に基づいてきちんと返済していることが明示できること
この2点をしっかりやってもらえれば問題はありません。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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