真山 英二
サノヤマ エイジ契約書について
住宅・不動産 不動産売買 2009/09/11 22:43建築条件付物件の不動産売買契約をしました。
後日気が付いたのですが、重要事項説明書と契約書の
日付が1日ずれていました。
これは問題があるのでしょうか・・・。
また、この質問をする前にこちらのサイトで知ったのですが、
建築条件付きの契約の場合、停止条件というのがあるのを知りました。
私が契約した内容には停止条件は明記されていません。
順調に話が進んでいけば何ら問題ないかと思うのですが、
解約したいとなった場合、手付金放棄するしかないのですよね?
条件付きの土地を購入することになるとは
思っていなかったので、勉強不足で契約をしてしまったこと、大変恥ずかしいです。
どうぞご教示ください。
補足
2009/09/11 22:43高橋様、中石様、真山様
丁寧なご回答ありがとうございます。
説明書と契約書は同日に行われました。
ですので、後から気づいてあれ?と思ったのです。
特に問題がないようでしたので安心しました。
契約の形態ですが、不動産売買契約書の下に括弧で
(土地又は土地付き建物用)と明記してあり、
「建築条件付売地」との記載はどこにもありません。
解約については、契約の履行に着手するまで
手付解除期限を経過するまで(これは売主が宅建取引業者のため該当せず)
買主は手付金を放棄することにより契約を解除できる。
他に、不履行の場合の解除、危険負担による解除、
融資利用の特約についての解除以外は特に明記はなく
停止条件はないのです・・・。
ローン特約の期日も10月頭に迫っている為、
銀行によっては請負契約書を必要とするところもあるようですので
近々請負契約を結ぶようになるかと思います。
できればある程度納得した上で契約をしたいと思っているのですが、
ローン特約期日も近いし、停止条件はないしと不安です。
自分達の些細な希望を叶えるのに追加、追加の金額を提示されるようで
あれば考えなおすことも視野に入れていましたので
皆様のお話を聞きますと放棄になるのかな、と思いますが
いかがでしょうか。
moon12さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
建築条件つき売り地とその類型について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
既に他の専門家から御回答が有った通りで、
重要事項説明書と契約書の日付が違っていても、
重要事項説明書の日付が契約書よりも早いのであれば
特に問題はありません。
日付の問題もありますが、実質的には、
きちんと買主が購入する物件のことを理解・納得して
契約行為に望むことが趣旨なので、
きちんと説明を受けたあとに納得して契約をしたので
あれば特に問題はありません。
建築条件付売地に関しては、
ある一定期間中に、指定された業者と建物請負契約を
結ぶことを条件に、土地の売買契約を締結します。
期間中に建物請負契約が締結できなかった場合は、
白紙解約になる旨の文言を明記します。
契約の形態として、建築条件付売地とすると
建物請負契約でもめた場合に白紙解約となってしまうため、
業者によっては、通常の土地売買契約と
建物請負についての合意書で、実質的な
建築条件付売り地を販売しているケースもあります。
その場合は、土地売買契約書には、
建物の請負に関する記述は一切なく、
別紙の合意書もしくは覚書等で、建物請負契約をする
旨を約束します。
どういった形態であれ、特に問題なく進んでいけば良いのですが、
何かもめた場合には、基本的に契約書に則って処理がされます。
もう一度、土地の売買契約書を確認して、
どういった場合に解約もしくは解除となるのかを
整理しておいた方が良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。