真山 英二
サノヤマ エイジ不動産契約解除の違約金について。
住宅・不動産 不動産売買 2009/09/07 19:56以前に一度私道の件で質問をさせていただいた者です。
前回はご丁寧な回答を下さいましてありがとうございました。
今回また、アドバイスを頂きたく投稿させていただきました。
今年の4月に私道(42条2項道路)に5m程接した物件を購入し、売買契約を結びました。
その際の重要事項説明書の私道に関する部分は、今回セットバックする面積と負担金0円という事のみ記載がありました。
また説明もその事のみでした。
ところが、契約後になって前面の私道を通行するのに月々2千円かかってしまうことになったと言われてしまいました。
販売会社が通行・掘削の許可を取れるものだろうとの認識で許可を実際にもらう前に私達に販売をした所、いざ着工した段階で私道の持ち主に金銭を要求されてしまったとの事です。
弁護士をたてて話し合いを続けていたが月々2千円が決定してしまったとのことです。
何年か分を支払うので、このまま話しを進めさせてもらえませんかと言われましたが納得できるはずがありません。
契約した時と話しが全く違うのでこの契約は白紙に戻せるのですかと聞いたらそれはできますとの事でした。
この場合、販売会社に違約金は請求できるのでしょうか。
今回の家を購入するにあたり、買主側で色々と先に購入しているものもあります。
また外装や内装を決める為に出歩いたり、有償サンプルなどもあり、色々と経費がかかっています。
半年ほど購入する家について検討してきた精神的な疲れもあります。
このまま何もなしで解約するのは少し納得がいきません。
もしよろしければアドバイスをいただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
KINACOCOさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
今後の対応について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈については、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
今回、私道に関して契約時にはなかった通行料が発生したので、
違約解除(違約金の請求)もしくは損害賠償ができないかということですが、
感覚的には、かなり微妙なところだと思います。
例えば、今回生じる直接的な損害としては新たに発生した通行料となります。
通行料をどちらが負担するのかは別として通行料さえ支払えば、
契約を締結する目的が達せられることになるので、
違約解除まではいかないように思われます。
しかし、実際には、対象土地を売却する際に、通行料が発生するということで
それなりの減額になるため、当初契約時に想定していた価格が
適当であったかどうかも問題となります。
今後の流れとしては、
・正式裁判で、正規の違約金を請求して、契約を解除する。
・ある程度の通行料を売主に負担してもらい、このまま契約を継続する。
・契約を合意解約で白紙に戻し、買主側でかかった実費を請求する。
等の方法があると思います。
今回、現状でこの物件が欲しいのかどうかを再度確認してください。
もし、この物件がまだ欲しいのであれば、ある程度の期間分の
通行料を売主からもらって、このまま話を進める形になると思います。
もうこの物件は嫌だというのであれば、とりあえず契約は白紙にして
実際にかかった費用くらいなら交渉次第で、売主も支払ってくれると思います。
なかなか気に入った不動産に出会うことは難しいと思います。
もう一度、この物件を買おうと思ったときの気持ちを思い出してみて
この物件で進めるのかどうかを判断して、今後の対応を取ってください。
円満に解決されることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。