真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「借地権の取引について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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取材の依頼

借地権上の建物撤去

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/05 10:46

借地権付きの建物(登記有)を相続にて、叔父・叔母・私・弟で共有所有(相続登記はしていません)になっております。
実際に居住していた弟が亡くなり、築年数も50年を超え今は誰も住んでおらず、今後住める状態ではなくなりご近所にも迷惑がかかる恐れもあると思われます。
建物を取り壊して地主へ返還したいと考えていますが、ほとんど行き来のない叔父・叔母の了承もなしに勝手に取り壊しは出来ないと聞きどうすればよいか悩んでいます。
私自身、居住及び借地権を主張する意思はなく、どちらかといえば所有権及び借地権は放棄したいぐらいです。
良い手段・方法があればお教え下さい。

かうきちさん

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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借地権の取引について

2009/09/05 11:56

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

借地権に関る取引は、すべて大家さん(土地所有者)との交渉になります。
今回ご相談の借地権の相場がいくらかわからないので断言できませんが、
建物をそのままで現在の借地を無償で返還できないのか
大家さんに相談してみるのも一つの方法です。
借地権の価値によりますが、解体費用よりも、借地権の方が
高ければ、大家さんにとっても十分に検討の余地があると思います。

ただし、共有で借地を保有しているため、各共有者の同意が必要となります。
叔父さん、叔母さんと連絡を取り、
今後の方針について決定しておく必要があります。
また、可能であれば、その方針に沿った委任状等を取得し、
言った言わないのトラブルに後から巻き込まれないように
しておくのも重要です。

無償で返還することに同意が得られない場合は、
借地権を大家さんもしくは第三者に売却をして、
その売却金額を分配することになると思われます。
その際にも、大家さんの譲渡承諾が基本的に必要となります。

どちらにしても、まず、叔父さん、叔母さんに
連絡をとって方針を決め、その後、大家さんとの交渉に
なると思われます。

借地の問題は、大家さんとの交渉が全てです。

なんとか円満に解決できるよう心から願っております。
頑張ってください。

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