真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「基本的に適用はありません。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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住宅減税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/31 16:51

息子が独立資金よりマンション購入しましたが
買った後で仕事の関係上今の親の住まいから通勤で
たまに購入マンションに行くだけになりました。
当然住所移転もしてません
このような場合住宅減税の申告できますか?
できるならその方法は

栢ヒロさん ( 千葉県 / 男性 / 53歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

- good

基本的に適用はありません。

2009/08/31 20:51
( 4 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅の購入と保有に関する住宅減税に関しては、
 ・購入時の登録免許税の軽減
 ・不動産取得税の軽減、
 ・固定資産税の軽減
 ・住宅ローン控除
等があります。

基本的には、
自己居住用としての物件に対する特例なので、
実際に居住していないのであれば、
その適用はありません。

複数の住居を保有している方においては、
主に住居として使用するものに対してのみの適用となり、
今回はそうならないと思われます。

実際に居住していないものの住民票だけを移動して、
その減免を受けようとする方の話を聞きますが、
税務署の調査が入った場合には当然脱税行為と
見なされると思います。

個別の税金相談に関しては、税理士や税務署にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

栢ヒロ さん

基本は住んでるのが原則より判りました。
ただ6ヶ月以内住居移動とか税務署の冊子確認より
これが当然か不明ですね。
詳細税務署聞いて見ます。
有難うございました。

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