真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「特記事項が優先されます。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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工事請負契約約款と「特約事項」

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/29 21:35

現在、家(注文住宅)の新築を考えている者です。

プランや仕様もほぼ決まり、あともう少しで契約、というところまで来ています。先日、契約を結ぶ予定の工務店より「工事請負契約約款」を受け取り精査してみたのですが、通常の契約約款に記載すべき項目が無かったり、項目の記載が不十分だったりしていることが判明しました。

施主側に不利になるためこのままでは契約できない、と思い、「民間連合協定工事請負契約約款」等を参考に自分で作成した「修正案」を工務店に送って約款の修正をお願いしたところ、「現在まで、弊社の全てのお客様に使用してきている約款で、この約款を修正、変更することはできない」「どうしても追加をして欲しいということであれば、内容を社内で検討した上で、契約に『特記事項』として記載することは可能」という回答を得ました。

約款に記載できなかった内容を「特記事項」として契約に書いた場合、何か起こった場合の法的な扱いは、約款に書いた場合と同じと見なされるのでしょうか?
また、約款への「追加」事項であれば特記事項として書けると思うのですが、現在の約款の内容とは異なる内容のことを「特記事項」に書いた場合、もちろん約款が優先される訳ですよね? だとすると、約款を変えない限りは、特記事項ではカバーできないということではないでしょうか?

工務店側の対応に若干の不信感を抱いているのですが、「建築条件付き」で土地を契約しており、その土地を買う以上はこの工務店に建物もお願いせねばならないのです。土地は立地、条件とも非常に気に入っており、これ以上の条件の土地は恐らく見つけられないと思っています。

上記につきご教示いただけると幸いです。

chimtengoさん ( 福岡県 / 男性 / 38歳 )

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不動産コンサルタント

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特記事項が優先されます。

2009/08/29 22:30
( 4 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈に関しては、司法書士、弁護士等の専門家へご相談下さい。
少しでもお役に立てればと思いますので、一般論としてご参照ください。

契約において、契約書の本文(定型部分)に特約を
追記した場合には、特約が優先されます。

今回のケースにおいても、約款と特記事項があれば、
特記事項が法的に優先されるものと思われます。
仮に約款に反する条項が特記事項にあったとしても、
通常であれば特記事項が法的に優先されます。

約款の内容は、一般的なものであると思われるので
大丈夫だとは思いますが、約款の中に特記事項自体を
認めないような内容がある場合には注意が必要です。

約款と特記事項の両方を詳細に確認しないと
判断できませんが、どうしても心配であれば、
法的な解釈を弁護士等の専門家に聞いてみれば
良いかと思います。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

評価・お礼

chimtengo さん

「約款と特記事項があれば、特記事項が法的に優先される」という点を教えて頂けて助かりました。

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