真山 英二
サノヤマ エイジ土地売買契約を解除したいのですが。
住宅・不動産 不動産売買 2009/08/29 01:007月にUR(都市開発機構)が整備している地域で、地主さんから仮換地を分筆していただき(50坪)、土地の売買契約を地元の不動産屋さんで行いました。しかし、土地の引渡しは土地代金支払い完了をもって成立する。とあるのですが、?売買契約書の中の代金支払い日が空欄になっています。また、登記する日も空欄です。契約が成立していたのでしょうか?
また、?仮換地であり、地主さんが行う分筆(UR立会いのため遅くなったとのこと)が遅れたため、ローンの審査が遅れ、手付け解除の期限を過ぎてしまいました。?の理由でも売買契約は無効になるのでしょうか?
シミショウさん ( 埼玉県 / 男性 / 41歳 )
手付け解除について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談下さい。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。
売買契約に関しては、基本的に双方の合意があれば成立するので、
今回の契約は成立していると思います。
引渡し日(通常は登記の日と同じ)に関しては、
予定が確定していなかったために日付を空欄にしたのだと思われます。
一般的に、引渡し日が未定の場合には、
想定される期日を契約書に記述しておきます。
そして、実際の引渡し日がそれ以上にのびるようであれば、
合意書等で対応をとる形が多いと思います。
今回のケースでも、本来であれば引渡し日の記述を
すべきだったと思います。
今回のご相談において、土地の売買契約を解除したい理由は
どういったものになるのでしょうか。
もしローンの審査が遅れて、融資承認の期日までに、
融資の承認が得られていないのであれば、
ローン条項による白紙解約を申し出れば良いかと思います。
また、手付け解除に関しては、売主が個人である場合で、
期日が過ぎていれば法律的には難しいのではと思われます。
ただ、「シミショウ」さんの方で、手付け放棄で構わないということであれば、
売主に相談して、手付け解除でお願いしてみてはいかがでしょうか。
不動産の実務的な取り扱いとして、お互いにもめるのは大変で、
個別に負担も大きいことから、手付け解除で処理してしまう
ケースがあります。
間に入っている不動産業者とよく話しあって、
円満に解決されることを願っております。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。