真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「履行の着手についての実務的ポイント」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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履行の着手について

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/21 17:32

今月始めに新築戸建の建売物件の購入契約をしました。
ローン審査も通り、来週銀行にて本手続きをする事になってます。
物件引渡しと購入金額の支払いと所有権移転登記は今月末になっています。
しかしどうしても気になることがでてきてしまい、
出来ることなら解約したいと思っています。
インターネットでいろいろ調べたところ履行の着手までは手付解約ができるとの事でしたが、仲介業者に聞いたところ表示登記をかけてしまったので履行の着手に入った事になってしまうといわれました。
もう購入額の20%を支払っての解約しかできないのでしょうか?

ピタゴラスさん ( 埼玉県 / 女性 / 32歳 )

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不動産コンサルタント

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履行の着手についての実務的ポイント

2009/08/22 19:18

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

一般的に手付解除に関して、
「相手方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができる」旨の
条文になっていると思われます。

「ピタゴラス」さんは、買主なので、売主側が契約の履行の着手を
していたのかどうかがポイントとなります。
(買主側の履行の進捗は関係ありません。あくまでも相手方の状況です)

今回、仮に表示登記が完了しているのであれば、おそらく、
売主側として契約の履行に着手していたと判断させるケースが
多いと思われます。

ただ、仲介業者も契約を成約させることに躍起になっているので
手付解約をさせないために、表示登記をかけているといっている
かもしれません。

一応、本当に表示登記が完了しているのかどうかを書面で
確認してみるとよいと思います。

また、違約解約になるとしても、実際、違約金の満額(今回は20%)
ではなくて、多少価格の交渉をしてみると良いと思います。
条文上は、違約金の増減を請求できない旨が入っていますが、
実務的に裁判となった場合は、ある程度の金額で和解する
ケースがあります。

その際は、弁護士等の専門家へ、正式にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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