真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「任意売却の価格について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.7/427件
サービス:1件
Q&A:952件
コラム:122件
写真:2件
お気軽にお問い合わせください
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

不動産 知人間の売買について

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/12 10:26

おはようございます。知人間の不動産売買についてご相談があります。

知人が自己破産することになり、知人から不動産を購入することになりました。
売買契約書については、不動産やさんに作成して頂けることになり、売却価格について弁護士さんに相談したところ、簡易査定をしてから決定するようにとのことでした。

知人には住宅ローンの残債があるため、当初残債の額で購入するという話をしていましたが、簡易査定の結果、残債額より2000万円程安い価格が出てきました。

弁護士さんには、残債の額で売るしかないと言われたそうですが、この場合、残債額ではなく簡易査定の額で売却することは、問題がありますでしょうか?

私は、簡易査定することが、その価格を決定した担保になると考えていた為、簡易査定の額での売却で問題ないのではないかと思うのですが、専門家の先生のご回答宜しくお願い致します。

ミニブタさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

任意売却の価格について

2009/08/13 13:25

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のご相談のケースは、他の専門家の方が回答している通りで、
任意売却に当たると思われます。

任意売却の際の価格は、抵当権をつけている債権者が
その価格で納得するのかどうかにかかってきます。

ローンの残債で売買するのであれば、債権者側には
なにも不利益がないので、当然スムーズに話が進みます。
ただ、一般的には、任意売却の際は、残債に満たない価格での
取引になることが多いと思われます。

不動産取引の任意売却には、債権者との交渉能力が必要とされます。
不動産業者の中にも、任意売却を専門でやっている業者があるほど、
特殊な分野であるとも言えます。
例えば、債権者が物件の査定を行う際に、現場に立ち会い、
査定の判断になるような情報を操作するなど、さまざまな手法があります。

今回のご相談において、その物件がどうしても欲しいのであれば、
弁護士の先生がすすめるように、ローンの残債で購入すると良いと思います。

ただし、価格について2000万円もズレが生じているならば、
こちら側の購入希望価格を債権者側に提示して、
いくらなら納得するのか交渉してみたら良いと思います。

おそらく、残債でなければ絶対にダメとは言わないと思われます。
状況的には、債権者側の方が切羽詰っている立場なので、
強気で交渉をしてみると、こちら側の納得できる価格が
出てくるのではないかと思います。

初めに申し上げた通り、任意売却の価格は、債権者が納得すれば
いくらでも構いません。

当然、簡易査定の金額でも問題ありません。
ポイントしては、簡易査定での査定の根拠を、
債権者が納得できるような内容の濃い、
納得性の高いものにしておくことです。
それを元に債権者に対して交渉してみてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真