真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「土地の瑕疵の請求について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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購入後の土地の保障

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/29 16:29

1年前土地を購入しました。
4区画を売り出しており、すべての家がこの1年の間に住宅を新築しており、我が家は今から着工する予定にしていました。
この土地は山を切り開いて作られており、すべての区画は背後に崖がある状態です。地面から3メートルは擁壁で、その上は水路の通った1.5メートル幅の平面、さらに3メートルののり面があります。
先日雨が降った後、のり面の部分が大きく崩れてきました。さらに調べると水路が陥没しており、雨が降ると用壁の裏に水が流れ込んで用壁の穴から激しい鉄砲水が噴出している状態でした。

調べてもらったところ、

?のり面は保護の為種子吹付けが工事の条件になっていたのに何もしていない

?陥没した水路を見ると下は土がないスカスカな状態で、水路を木で支えていたような腐った木片があったこと。長期放置すると用壁の崩壊、土砂崩れの可能性があること

が分かりました。
この土地は造成してから2年経っておらず、年月による劣化などは考えられません。また大雨が原因ではないようです。水路部分は上る階段はなく気軽に様子を見れる場所ではないので、住民は陥没に気づきにくい状況でした。
もし、すでに我が家を建てていたら、先日の鉄砲水で家屋の損壊があったかもしれません。

この土地の改善工事を要求することはできますか?
また、誰相手(売主、工事業者、不動産業者)にどのような方法でするのが一番効果的でしょうか?
買主側が自費で補修を行うのは納得できません。

ちなみに売買契約書には「瑕疵担保責任は負わない」という特約がありました。ただ売主側から、崖面が弱い、補強の必要があるかも、というような説明は一切聞いておらず、逆に水路のある平面部分が広いから2階をのばして部屋を造ったらどうですか?のり面に花を植えてはどうですか?と薦められました。
これは購入した全世帯が同じ説明を受けています。

いちばんさん ( 福岡県 / 女性 / 33歳 )

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不動産コンサルタント

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土地の瑕疵の請求について

2009/07/30 22:25
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法律相談に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
一般論としてご参照ください。

今回のご相談をお聞きしている範囲では、土地の瑕疵にあたります。

また、分譲行為を行っているので、
売主は宅地建物取引業者(いわゆる宅建業者)だと思われます。

宅建業者が売主の場合、
期間が2年未満の瑕疵担保責任についての条項は無効となります。
売買契約書上の瑕疵担保責任の条項が無効の場合は、民法の規定が適用されます。
民法の規定では、引渡し後10年以内に発見された瑕疵に対して、
発見後1年以内に請求を受けたものは責任を負わなければなりません。

請求の具体的な方法としては、
売主に瑕疵担保責任に基づいて土地の瑕疵を直す旨の
内容証明を作成して送付してください。
その際、適当な期限を定めて修補を請求する形になると思います。

相手の業者から誠意のある対応が見られないのであれば、
その後、契約違反による解除(いわゆる違約解除)の手続きも
可能かと思われます。

どのような形で決着させるにしても、
一度、売主の業者とよく話し合って見て下さい。
仮に、誠意のある対応が見られそうもないのであれば、
弁護士等にご相談されることをお薦め致します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

いちばん さん

個人が分譲することが違反だと初めて知りました。
仲介業者さんも知らないはずはないと思うので、その辺りから責任を追及できるかもしれません。

まずは県の宅建指導課に相談してみます。
その後相手方の出方を見て今後の対応を決めたいと思います。
適切なアドバイスありがとうございました。

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