真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「連帯保証人について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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離婚に伴う住宅ローンと建物の名義変更

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/07/28 10:58

離婚することになったんですが、7年前に夫の実家名義の土地に家を建て、その際2,100万の住宅ローンを組みました。借入れ時に夫の収入では全額借りれずに私の収入も合算で借入れしました。そのため建物の名義も夫と私(5:5)の名義になっています。現在、夫は単身赴任中で今後もしばらくは戻ってくることは無いと言っていますが、夫の実家の向かえの土地に家があり、土地の名義も実家の名義です。それに私の現在の収入は月13万で子供が1人いますので、住宅ローンの支払は困難なため私は出て行く予定です。そこで問題なのが、住宅ローンの支払義務と建物の名義です。離婚後、夫の実家の土地にある家に住むことが無くても、住宅ローンの名義から外れることは出来ないのでしょうか?ちなみにローンの残高は夫が無職だった時もあるので、返済があまり進んでいないので1,700万位あると思います。夫は現在派遣社員で年収は500万位です。私は年収200万以下です。

XOXOさん

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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連帯保証人について

2009/07/28 18:29

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

以前、住宅ローンを組んだ際に、ご主人が主債務者で、
「XOXO」さんが連帯保証人になっているのかどうか、ご確認ください。
おそらく、収入合算をしているので連帯保証人になっていると思われます。

連帯保証人となっているのであれば、離婚、土地の名義等に関らず、
ご主人と連帯して今回の住宅ローンを支払う義務があります。

住宅ローンを組む際に、ご主人がもしローンを支払えなくても、
「XOXO」さんが連帯保証人として債務を担保することができるので、
金融機関は住宅ローンを実行しています。
仮に、「XOXO」さんと同程度の連帯保証人を代わりに付ける事が
可能であれば、金融機関に対して交渉ができるかもしれませんが、
一般的には、現状で、連帯保証人をはずしてくれる可能性はないと思われます。

ただし、あくまでも、「XOXO」さんは連帯保証人です。
その住宅に住んでいるいないに関らず、ご主人にも
住宅ローンの支払義務があります。
どちらかが支払わなければ、もう一方が支払うしかありません。

極端な話で、離婚が決まった途端に、奥様がローンの支払を
止めてしまったケースを見たことがあります。
その場合は、住んでいる、いないに関らず、ご主人が
支払わなければならなくなります。
もし、両方が住宅ローンを支払わない場合は、金融機関により
抵当権を実行され、建物が競売にかけられます。
競売による落札価格がローン残高に満たない場合は、
その差額の債務が主債務者と連帯保証人に連帯債務として残ります。

離婚協議の際に、持分の取り扱いについてよく話し合って
なるべく円満に収まることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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