真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「契約違反の対象となります。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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住宅引渡し

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/25 23:08

中古住宅購入の為、仲介業者を通して、本契約、借り入れ先との本申し込みが完了しました。契約書には、引き渡し日が、7月末日と記入されてますが、仲介業者から、売り主の都合で、7月末には、間に合わないし、いつになるか分からないと言われました。
この場合、契約違反にはならないのでしょうか。また、遅れるなら、引渡し日が、いつになるか、はっきり決めてもらう様に、要請して、それがわからないと言うなら、契約違反とみなして、契約違反で解約できるのでしょうか。契約書には、契約違反の場合、手付け金の倍返しとなっています。こちらにも都合があります。引渡し日が売り主の都合で決まらないのは仕方がない事なのですか?売主は住宅売買関係の会社です。現在に居住者はいません。
※ 延期の利用は、リフォームして引渡しの条件ですが、その工事が決まらないとの事です。でも、遅れるのはいいとしても、いつになるかわからないというのは、おかしいと思います。

kkkkkkkさん ( 広島県 / 男性 / 39歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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契約違反の対象となります。

2009/07/25 23:39

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

売買契約においては、
買主は代金の支払義務、売主は物件の引渡義務があります。

今回のケースにおいて、
契約書に記載されている期日までに、契約書で約束された状態で
引渡ができないのであれば、違約解除の対象となります。

「kkkkkkk」さんとしては、引渡期日までに
引渡しが行われない場合、相当の期間を定めて催告をした上で、
違約解除が可能です。
その際、契約書で定めてある違約金の請求ができます。

具体的な手続きとしては、
引渡期日に引渡しが行われなかった場合、内容証明を送り
引渡しの期限を定めて物件引渡しの請求を行います。
また、その期限までに引渡しが行われない場合には、
違約金の請求を行う旨をあわせて記載しておいてください。

引渡しの期限に関しては、約束のリフォームが完了していないのであれば、
必要なリフォームが完了できる一般的な期間を定めておくのが良いと思います。
(極端に短い期間だとその催告自体が無効とされる可能性があります)

その後、内容証明で指定した引渡し期限までに引渡しがなされない場合、
違約金請求の旨を記載した内容証明を再度売主に送ります。

今回ご相談の状況においては、
「kkkkkkk」さんが、非常に有利な立場にいます。
基本的に契約書に則って行動を起こし行けば
違約金の請求が可能です。

相手の不動産会社に対しては、
「このままだと契約書に則って処理を行いますけど、よろしいですか」
と言えば、こちらの意図が伝わると思います。

実際に違約金の請求となると、お互いに後味の悪い取引となってしまうので、
できるかぎり相手の不動産会社にプレッシャーをかけて、
なるべく当初の契約に近い形での決着が良いのでは思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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