真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「所有権移転に伴う不動産取得税」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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契約解除した土地の不動産取得税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/29 22:31

市街化調整区域内の建築条件付き土地でした。
先に土地の売買契約をし、登記所有権移転をしないと進まないと言われて契約したのですが、その後建築プランで折り合いがつかないのと、ローン返済に不安を感じ、契約解除をして土地も所有権抹消しました。
その間約一か月だったのですが、不動産取得税を支払わなければならないのでしょうか?
県税事務所に相談しましたが、所有権を移転した時点で課税対象になる、との回答でした。
正直納得がいかないのですが仕方ないのでしょうか?
購入をしなかった土地に対して支払うのがどうも納得がいきません。こういったケースの場合、免除できないのでしょうか?
勉強不足の質問でお恥ずかしいですが、とても困っています。
よろしくお願いします。

ままがんさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )

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不動産コンサルタント

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所有権移転に伴う不動産取得税

2009/07/30 21:47
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のご相談において、所有権の移転登記が完了してしまっているので、
不動産取得税を支払わなければなりません。

建築条件付売地において、ある期間内で建物の請負契約が
締結されなかった場合、契約が白紙解約となる旨が明記されています。
建物のプランが整わなかった場合に、消費者を保護するための条項です。

一般的に、土地の所有権の移転は、
建物の請負契約が締結された後に実施されます。
今回のご相談のように、建物プランが整っていないのに、
所有権移転登記までさせるのは、かなり特殊なケースです。

おそらく、業者の強い意向で、そのような処理をしたと思われるので、
間に入った仲介業者もしくは売主の不動産業者に
不動産取得税の負担を請求してみてはいかがでしょうか。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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