真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「夫婦間の不動産売買について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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夫婦間の不動産売買について

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/14 20:31

はじめましてotakです。
現在妻名義のマンションに居住しています。
当然、住宅ローンは妻名義です。
現在は共働きですが、近年中には、妻は専業になる予定です。
所得がなくなるのに返済は妻が行なうのは・・・
と思い名義を私の方(夫)に変更しようと思っています。
このタイミングで、住宅ローンの借換えをしようとも思います。
この場合、どういった手続きをするのか、また変更するとどれだけの費用(手数料・税金)が掛かってくるのでしょうか。
この辺りの回答をお願いします。
ちなみに、現在のローン残額は2千万程あります。

otakさん ( 愛知県 / 男性 / 40歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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夫婦間の不動産売買について

2009/07/15 18:35

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローンの名義だけを「otak」さんにすることは、
物件名義(所有権の持分)と住宅ローンの名義(債務者)が
合わなくなるのでできません。

ご相談のポイントとしては2点で、
 ・返済を「otak」さんが行いたい。
 ・住宅ローンの借り換えをしたい。
であれば、いくつか方法があります。

1.奥様が、他銀行で借り換えを行い、奥様名義の住宅ローンを「otak」さんが支払う。

奥様名義の住宅ローンをご主人が返済する場合は、
贈与税の対象となる場合がありますが、ローン支払金額が
年間で贈与税の基礎控除110万円以内であれば贈与税もかからないと思います。
借り替えにかかる費用は、繰上げ返済手数料、抵当権抹消費用、
新しく借りる住宅ローンの銀行事務手数料、抵当権設定費用となります。
仮にローンを完済したとしても、物件名義は、奥様のものです。

2.新しく「otak」さん名義の住宅ローンを組んで、奥様から現在のマンションの全部
または一部を買取る。

奥様が売主、ご主人が買主で、不動産売買契約を行います。
売主側には、印紙代、抵当権抹消費用、
買主側には、印紙代、抵当権設定費用、銀行事務手数料、不動産取得税、
所有権移転費用等がかかります。
また、親族間売買の住宅ローンになるので、
仲介業者への仲介手数料(実質的には、重要事項説明書、売買契約書の作成費用)
がかかります。
所有権の全部を買取る方法と、一部(例えば、奥様の住宅ローン残債相当分)を
買取る方法があります。

金融機関によっては、買い取りに対しての融資を行わないケースが
あるので事前に確認をしてください。

どちらの方法にしても、それなりの費用がかかるので、
贈与税の基礎控除110万円以内で現在の住宅ローンを「otak」さんが
支払ってあげるのも一つの方法だと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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