真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「名義の違うローンに対する住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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夫を妻の被扶養者に 住宅ローン控除は?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/07/14 16:48

いつも参考にさせていただいてます。
このたび夫が会社を退職し、資格を取るため専門学校に通いながらバイトをすることになりました。
妻は年収(税引き前)350万弱で、子供と夫を社会保険と所得税の扶養に入れようと思っています。
現在、夫名義の住宅に夫名義の住宅ローンので住宅ローン控除を受けております。
この場合、妻の所得税で住宅ローン控除を受けれる方法はあるのでしょうか?
また、失業保険も受け、夫の年収も130万を超えていますが、すぐに妻の保険に入れるのでしょうか?
収入減になるので少しでも節税できればと思うのですが・・・

よろしくお願い致します。

よみぃさん ( 愛知県 / 女性 / 37歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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名義の違うローンに対する住宅ローン控除

2009/07/14 19:56

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

残念ながら、住宅ローン控除に関しては、
名義がご主人の住宅ローンであれば、
ご主人しかその適用はありません。

住宅ローン控除の詳細については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
をご参照ください。

「よみぃ」さんの年収において、お子様を扶養に入れることで
かなりの節税になるかと思われます。
また、医療費控除、雑損控除等の各種控除に気を配り、
申告できるものは申告するようにして、頑張ってください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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