真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「土地の瑕疵担保責任」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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土地の瑕疵担保責任

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/09 21:29

5月に土地を購入して 昨日工事が始まりましたが、地面の中から
コンクリートのガラや 茶碗のガラが出てきました。
瑕疵担保責任だと思い契約書を確認したところ、瑕疵担保責任を負担しないというところにチェックが入っていました。
売主(個人)に撤去、損害賠償をしたいですが、いかがでしょうか?

komattemasuさん ( 岐阜県 / 男性 / 33歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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土地の瑕疵担保責任

2009/07/09 23:47
( 4 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的判断に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談下さい。
一般論としてご参照ください。

土地を契約した際に予定していた建物(契約の趣旨)の基礎工事を
実施するにあたって、地中埋設物のコンクリートのガラがその妨げになり、
撤去に費用がかかるような場合は土地の瑕疵となります。
事前に分かっていなかった場合、隠れた瑕疵ということになります。
通常は、売主の負担で、その障害(今回ではコンクリートのガラ等)を
取り除いてもらいます。

しかし、今回の契約内容では、瑕疵担保責任免責(負担しないにチェック)
となっているように思われます。

土地の契約時のことを思い出して、
重要事項説明および契約書の読み合わせの時に、売主の
瑕疵担保責任が免責だったのかどうかを思い出してください。
隠れた瑕疵があった場合に売主が責任を負わない旨の説明を
きちんと受けていた場合には、売主への請求は難しいと思われます。
もしくは、事前にコンクリートのガラがでる可能性を告知されていた
場合は、土地の隠れた瑕疵に該当しなくなるので、
やはり売主への請求は難しいと思われます。

ただ、思い返してみて、その説明を受けていなかった、
もしくは、売主は瑕疵があることを知っていてあえて土地の瑕疵担保責任免責を
条件として加えた等の事情があれば、売主もしくは仲介に入った不動産業者に
責任を追及することが可能かもしれません。

一度、仲介に入った不動産業者に話をし、売主と協議の場を
作ってもらったら良いかと思います。

蛇足ですが、
古い建物に関して瑕疵担保責任を免責にするケースはよくありますが、
売買対象が土地だけの場合に、瑕疵担保責任免責をつける
ケースはほとんどありません。
もともと何かあることが想定できたのであれば、
売主は物件状況報告書等で、事前に告知をする必要があります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

komattemasu さん

大変ありがとうございました。
一度 仲介業者に相談してみます。

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