真山 英二
サノヤマ エイジ重要事項で説明のなかったごみ置き場設置について
住宅・不動産 不動産売買 2009/07/06 10:27 ある大型分譲地(140区画くらい)を購入したのですが、分譲エリア内、私の購入地の道路をはさんで正面に、入居後すぐごみ置き場が設置され運用がはじまりました。私が使用するゴミ置き場は別にあり、それは利用者で14分割して購入したものです。
所属する自治会に確認したところ、その場所はごみ置き場として、開発をした不動産会社から購入したとのことです。不動産会社と結んだ協定書も存在し、その旨明記されています。利用する方は、隣接する従来から住んでいる方々らしいです。今分譲している不動産会社は、開発した会社から買い取ったので、そのことを把握しておらず、重要事項でも説明できなかったと言っています。
ただ、私はごみ置き場から離れていることを大きな理由に購入したので、事前にその事実を知っていれば購入しなかったと思います。少なくても、ゴミ置き場ができたことで、購入価格よりも価値はさがっていると思います。
できれば契約を解除したいのですが、可能でしょうか?
補足
2009/07/06 10:27補足ですが、さらに、正面の道路下に、製鉄会社の工業用水路があることがわかりました。
どれくらいの太さなのかは不明ですが、もしも地震がおこったときや管の老朽化で水漏れが発生しあっときなど、心配です。
このようなことも本来は購入前に説明を受け、それを了承したうえで契約したかったと思います。
もろもろ説明不備があるこの契約を、このまま泣き寝入りしないですむ方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
コマッテマスさん ( 千葉県 / 男性 / 33歳 )
契約に影響をおよぼす重要な事柄かどうか
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的判断に関しては、弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話としてご参照ください。
重要事項説明において、契約の影響をおよぼす重要な事項については、
当然説明義務があります。
今回のケースにおいて、開発会社と分譲会社が異なり、
分譲会社が本当にそのゴミ置場について知らなかったと仮定します。
(知っていて言わなかったのであれば明らかに宅建業法違反です)
まず、道路をはさんで新しく設置されたゴミ置場が、
通常の調査でわかるものかどうか確認してください。
例えば、外から見て普通にゴミ置場になるであろうと想像できうような
ものであれば、業者の調査がずさんだったと言えます。
(ただし、買主としても周辺環境の確認が甘かったと言われる部分もありますが、、)
次に、「コマッテマス」さんが購入に至るまでに、不動産業者に
ゴミ置場の位置が非常に重要であることを伝えていたかどうかを
思い出してください。
最近の不動産取引においては、
「契約の趣旨」が重要視されるようになってきております。
仮に、ゴミ置場の件に関して、何度も不動産業者に伝えて
物件を探していた場合には、不動産業者の責任を問えるかもしれません。
お聞きしている範囲で、売買契約の解約までできるのかどうかは、
裁判所の判断によるのでわかりませんが、
分譲した不動産業者に新しいゴミ置場にふたをつけてもらう
(見た目や臭気の改善のため)等を交渉することは
可能なのではと思います。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。