真山 英二
サノヤマ エイジ売却:途中でやめる場合
住宅・不動産 不動産売買 2009/07/06 01:06いま、自宅のマンションを売ろうとしています。
来週、専属専任の契約を結ぶところです。
いまのところ、査定・売り出し希望額からすると
残債よりプラスになる予定です。
しかし、残債を割った場合は、なにも今売らなくてもよいかな、
とも思っています(まだ4年目なので、5年過ぎたときに売ろうかな、など)。
媒介契約を結んだ後、まだ買い手がつかないうちに
途中で売却活動をやめることはできますか?
また、やめたときには、いままで契約を結んでいた不動産業者にいくらか支払いをするのでしょうか?
その他にも、なにか費用がかかるものがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
みぶさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
媒介契約を途中で解約した場合
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
媒介契約を途中で解約した場合の費用を支払うのか、支払わないのかは、
ケースバイケースで対応しているのが実情だと思われます。
今回の媒介契約の詳細を確認する必要がありますが、
一般的には、
「費用償還の請求」と言う形で、
甲:依頼者
乙:宅地建物取引業者
「乙の責めに帰すことができない事由によって媒介契約が解除されたときは、
乙は、甲に対して媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することが
出来ます」
となっています。
所有者から業者にお願いした媒介契約を途中で止めた場合に、
その理由が不動産相場急落に伴う売却中止等の仕方がないものであれば、
かかった費用の実費等を請求して終わるケースが多いかと思われます。
(実費の例:対象物件の謄本、公図、測量図等の取得費用)
また、業者から頼まれて媒介を結んだ様なケースにおいては、
その実費程度も請求されない場合が多いかと思われます。
媒介契約を結ぶ前に、その費用負担等について、
よく不動産業者と話し合ってから、媒介契約を締結するように
してください。
気をつける点としては、広告費の費用負担については、
しっかりと確認をしておくことが必要です。
物件の調査費用程度であれば、多くて1万円程度(通常は数千円)ですが、
例えば、新聞折込の広告費等を依頼者(不動産所有者)側が
持つような場合は、少なくとも数万から十数万くらいは
かかる場合が一般的なので気をつけてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
みぶ さん
広告費については初耳でした。
少しの可能性についても、不安なものですので
よかったです。
気をつけて確認したいと思います。
ありがとうございました。