真山 英二
サノヤマ エイジ住宅資金:親からの援助金の贈与税について
マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/06/19 23:08はじめまして。 現在、子育て中の専業主婦です。
今回、マイホーム新築の資金についてお伺いしたい事があり、質問させていただきました。
分かりにくい文面になるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
新築必要費用 土地:500万 住宅:1900万
住宅ローン 借入額:2000万
親(嫁側)から援助金 500万 (現金にて受領済み)
土地、住宅、ローンともに名義は、夫単独としました。
土地代金500万は、今月初旬に不動産屋へ現金にて支払い済です。
・・・これに親からの援助金500万を充てました。
ローン借入金2000万は、これから夫の口座へ入金予定です。
住宅資金は、これから業者へ3分割程度で支払う予定です。
住宅ローン減税を受けたいので、来年三月に確定申告しようと考えています。
知り合いにこの事を話した所、現金での嫁側の親からの援助は
贈与税の対象となり多額の税金を支払うことになると言われました。
住宅資金の贈与税免除の対象にはならないのでしょうか。
相続時精算課税制度というものを利用することはできますか?
自己資金がない中での大きな買い物なので、極力、税金をおさえたいと考えています。
もっと早くに相談すればよかったのですが・・・・
今から出来る最善の対策がありましたら是非教えてください。
宜しくお願いします。
あおはおはさん ( 新潟県 / 女性 / 29歳 )
共有持分での対応が良いと思われます
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税務相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。
不動産の名義が、ご主人様の単有で、奥様側の親からの出資となると
ご相談の通り、贈与税の対象となります。
今回のケースにおける対応方法としては、
「あおはおは」さんが親から住宅資金(現金)の贈与受け、
その資金分の持分を保有することにより、
贈与税の課税を回避することができると思われます。
具体的には、不動産の売買契約書に「あおはおは」の名前を追加して、
夫婦連名での不動産売買契約とし、登記の際に、
「あおはおは」名義での持分を500万円分入れると良いと思います。
不動産の売買契約書への契約者の追加は、契約の際の
仲介業者へお願いしてみてください。
また、契約者の追加により、銀行への提出書類をいくつか修正もしくは
追加になると思います。「あおはおは」さんが、
担保提供者もしくは連帯保証人になると思われるのでその対応も、
仲介業者へお願いしておくとよいと思います。
「あおはおは」さんの親から「あおはおは」さんへの
住宅資金の贈与に関しては、
1.相続時精算課税制度の利用
2.贈与税の減税枠の利用(500万円)
の2通りの方法により、基本的に贈与税の支払を回避することが
できると思います。
2.に関しては、先日(平成21年6月19日)、補正予算が通過したもので、
今年の1月にさかのぼった適用となります。
今回のご相談については、現時点ではまだまだ対応が可能だと
思われますので、仲介業者とよく話し合いながら
対応をとっていけば良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。