真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「共有持分について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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マンション購入の際の持分

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/21 17:27

6年前に新築マンションを購入しました。
その際、夫と私の持分を夫2/3、私1/3としました。

全く知識もなく、ただ夫だけが頭金を支払うわけではないので
夫婦の共有ということでこの割合を出しました。

実際に夫婦でこの持分にしていることでのメリット・デメリットが
わからないまま6年が経過しており、今後何かあった時のためにも
持分を分けていることで知っておかなければならない知識など
なんでも結構ですのでご教授願います。

ちなみに夫は会社員、私は専業主婦でしたが最近扶養内でパートをしています。
住宅ローンは夫名義のみです。

質問に際し、こちらの情報提供不足でしたらすみません!

tyukhmdさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )

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不動産コンサルタント

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共有持分について

2009/05/21 22:28
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法律相談、税務相談等については、別途専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。


共有持分についてのメリット・デメリットです。

不動産購入時の話ですが、共有持分とする場合は、
その出資割合に応じて、持分を持つのが原則です。
出資割合と持分がずれていると、その差分について
贈与税の課税対象となる場合があります。

今回の出資割合については、
少なくともご主人が住宅ローンを組んだ金額分については
ご主人の名義を入れておく必要があります。

共有名義とするメリットは、
・3,000万円の特別控除が二人分活用できる。
・住宅ローン控除が二人分活用できる。
 (二人とも住宅ローンを組んだ場合)
・単独での財産処分を防止できる。
等が挙げられます。

今回のケースにおいて、「tyukhmd」さん自身で
住宅ローンを組んでいないので、住宅ローン控除は
関係ありません。

また、現在のマンションを売却した際に、購入時よりも
3000万円以上高値で売却できないのであれば
3000万円の特別控除を二人分活用することもできません。

したがって、現実的には、
単独での財産処分を防止できることが
メリットだと思います。

例えば、ご主人の単独名義だと、離婚の際に、
勝手に不動産を売却され、知らない間に
そのマンションを立ち退かなければならない
ケースがあります。

共有名義の場合は、実質的に勝手に不動産の売却をすることは
困難なので、そういった心配が必要ありません。

共有名義でのデメリットは特にありませんが、
固定資産税・都市計画税については、連帯して
支払の義務があるので、仮に、ご主人が支払わない場合は
共有者である「tyukhmd」さんが全額支払うことに
なるかと思われます。

お聞きしている範囲では特に問題はありませんので
安心してください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

tyukhmd さん

大変わかりやすくお答え頂きありがとうございました!

私がローンを組んでいないので、夫が受けれる控除額が減ると言う点ではデメリットでしたが、離婚と言う面でメリットがでないように仲良くやっていきたいと思います。

夫のみ名義だと夫に先立たれた場合、贈与になってしまうのか??と思っていたのですがそれは関係のないことのようですね。

とりあえずは現状で間違いなかったと思い安心しました。

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