真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「持分に応じた税金となります。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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妻が頭金を出す場合の税金について

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/14 16:18

新築マンションを購入予定で、物件の4分の一の金額を頭金として妻が出し,住宅ローンは夫がくむ予定です。この場合は贈与税などの対象になるのでしょうか。またこの場合は物件の権利が4分の一妻の名義となると言われていますが、その他の税金等の手続きが可能かどうか、教えてください。

とうもろこしさん ( 千葉県 / 女性 / 37歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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持分に応じた税金となります。

2009/05/14 23:57

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、物件価格の4分の1を奥様が頭金として出資し、残りの4分3を
ご主人が住宅ローンを組んで出資するという前提でご参照ください。

出資した金額に応じて奥様4分の1、ご主人4分の3で持分を
保有(共有名義)すれば、贈与税は発生しません。
(単純に、出資した金額でその持分を購入しただけになります)。

また、その他の税金(固定資産税、不動産取得税等)も、原則的には、
持分に応じて支払うことになります。
ただ、不動産にかかる税金の総額は変わらないので、
世帯で考えた場合には、特に気にしなくても大丈夫です。

基本としては、出資した金額に応じた持分を持つことが重要です。
出資した金額とその持分に大きな差が生じる場合は、
贈与と見なされる可能性が高いので注意が必要です。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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