真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「自己居住用の特例は使用できません。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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住まない家の購入で控除はありますか?

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/13 19:43

現在親元を遠く離れて暮らしています。実家は賃貸住宅です。
家の老朽化で家主からは建替えや修繕はせず売りたいので急がずともできれば引っ越して欲しいと打診されているそうです。両親に財産や収入は少なく、それならばいつか私が退職後実家に帰るときのことも考えて実家近くに家を新築しようとローンを組むことを検討しています。
自分が住むなら減税もあるようですが、親のために建てる家で控除やその他利用できる制度はあるのでしょうか?兄弟がいますので、私名義にしたいと思っています。よろしくお願いします。

しぇりーさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

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不動産コンサルタント

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自己居住用の特例は使用できません。

2009/05/13 22:50

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

税金等の個別相談については、税理士、税務署等にお問合わせください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話としてご参照ください。

不動産購入における税金の控除・軽減で大きなものとして、
 1.住宅ローン控除
 2.登録免許税の軽減
 3.不動産取得税の軽減
が挙げられます。

しかし、「しぇりー」さんが、心配している通りで、
上記の制度は、自己居住用の不動産であることが
条件となります。

自己居住用とは、住民票をその不動産に移し、
そこに居住する必要があります。

たまに、住民票だけ移して実際に居住しないで
税金の軽減を受けようとしている方(脱税行為)がいますが、
税務署もそこら辺に関しては、現地確認等を行い、
かなり厳しく調査を行います。

ご質問でお聞きしている範囲では、
不動産にかかわる税金の軽減としては、
居住用としての軽減(居住用アパートを購入したときの軽減と同等)
があるだけで、自己居住用としての大きな軽減を
活用することはできません。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

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