真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「瑕疵担保責任の条項を確認してみてください。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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瑕疵担保責任について

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/13 17:41

中古住宅を購入後、白蟻の被害があることが分かり、工事をして直しました。その数ヶ月後、瑕疵担保責任の事を偶然知り契約書にもうたってあったので、仲介業者を通じて売り主へ工事代金の請求をあげましたが、工事前に被害があることを伝えなかったことで、問題になっています。工事前の被害写真はありません。白蟻駆除の他に、換気扇などもつけました。総額の請求をすることはできますか?

さぼてんさん

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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瑕疵担保責任の条項を確認してみてください。

2009/04/13 23:18
( 4 .0)

まず、瑕疵担保責任の条項で、その請求期間を確認してみてください。
一般的に、個人間売買で2〜3ヶ月、業者が売主だと2年間になっている
ケースがほとんどです。

その期間内に、売主に通知をしたかどうかが一つのポイントとなります。
期間が過ぎていると瑕疵担保責任を問うことは難しいと思います。

もし、その期間内であっても、勝手に修理をしているので、
その工事が妥当であったのかどうかが問題になるかと思います。
例えば、裁判等になれば、本当に白蟻の被害があって、
それを常識的な範囲で適切に修理をしたことを
証明しなければなりません。
実際に白蟻駆除をした業者に味方になってもらい、
証言等が必要になるかと思います。

また、瑕疵担保責任は、その条項にもよりますが、
基本的には修理をすることが定められているケースが多いので、
その予防である換気扇については、請求ができないと思われます。

瑕疵担保責任の期間内であれば、
修理部分の代金を売主に持ってもらえるように
話し合いで解決するのが良いと思います。

補足

契約書に、期間が定められていなければ、
民法の規定に基づくので、
瑕疵を知ってから、1年以内であれば
請求をすることができます。

もし、もめそうであれば、
記録として、内容証明で
瑕疵担保責任による請求を
出しておくのが良いと思います。

評価・お礼

さぼてん さん

とても分かりやすい説明でした。
ありがとうございました。

契約書には特別期間の記載はありませんでした。
売主は一般の方です。
間に入っている仲介業者の方もなんだかよく分かっていないみたいで話がまとまらないでいます。
もう一度きちんと内容を理解して話し合いたいと思います。

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